そして、相続手続の際に、秘密証書遺言の内容 を実現するには、いきなり中身を開封する わけにはいかず、家庭裁判所の検認手続を経る 必要があります。 この点は、自筆証書遺言の場合と同様に、内容 が遺言書について法律で定められている方式で 記載されているかどうかを確認してもらう 必要性からなのです。
将来の相続への対策にあたって、遺言書を
作成する場合、3種類の方式、いわゆる
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
が考えられます。
ここで、秘密証書遺言というのは、どのような
遺言なのでしょうか。
秘密証書遺言の作成は、公証役場で行い、
公証人や証人の関与のもとで進められます。
この点は、公正証書遺言と同じですが、
担当する公証人が遺言の内容を確認する
わけではないのが「秘密」とされる遺言
なのです。
つまり、誰にも遺言の内容を知られたくない
場合には有効な方法なのです。
ということから、秘密証書遺言を作成する
のは公証人ではなく、しかも、作成者は
民法上遺言者自身に限られず、誰でも
よいのです。
さらに、秘密証書遺言の場合、遺言の内容を
自筆で書くことは求められていません。
なので、自筆証書遺言の場合と異なり、
秘密証書遺言は、パソコンでの作成や他人に
代筆してもらうことが可能な点から、身体的な
問題によって自分で書くことが困難な高齢者の
方などにとっては助かるというメリットが
あります。
ただし、遺言者の署名は自筆で行い、押印も
必要な点には注意が必要です。
秘密証書遺言の場合、遺言書を作成すると、
遺言者がその遺言を封筒に入れ、遺言で用いた
印で封印します。
次に、遺言者が公証人と証人2人以上の前に
封印を提出し、自己の遺言であることと氏名・
住所を申述します。
ここで、公証人が封紙に署名するため、この
封が破られていたり、開かれた痕跡がある
秘密証書遺言は法律上効果が認められない
ので、遺言書の偽造や内容の変造を防止
することができるのです。
ところが、秘密証書遺言では、公証人が内容の
確認をしない分、遺言の形式や内容が不備・
不明確などがあった場合、無効となってしまう
デメリットがあります。
ただ、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、
自筆証書遺言として有効になることはある
ため、念のために自筆で残しておくことは
良策といえます。
を実現するには、いきなり中身を開封する
わけにはいかず、家庭裁判所の検認手続を経る
必要があります。
この点は、自筆証書遺言の場合と同様に、内容
が遺言書について法律で定められている方式で
記載されているかどうかを確認してもらう
必要性からなのです。
以上のように、秘密証書遺言は公証人や証人
などにも内容を知られないので秘密にして
おきたいことを優先したいのであれば使える
方法ですが、公正証書遺言と異なり、遺言の
内容として無効になるおそれがあったり、
検認が必要というデメリットがあります。
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ないですか。
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