078-362-0216
〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
受付時間 / 9:00~19:00
遺言書を作成される方へ。遺留分とは…
遺言は、死者の最終意思の尊重を趣旨と
しています。
しかし、最終意思を尊重するあまり、財産の
死後処分を全面的に認めると、それまで
被相続人の収入に頼って生活をしていた
家族がいる場合もあり、被相続人の全遺産が、
遺贈などにより第三者の手に渡るとなれば、
残された家族の生活に重大な支障を来す
おそれがあります。
なので、被相続人の財産処分の自由と、
身分関係を背景とした相続人の諸利益との
調整を図る趣旨から設けられた制度が遺留分
です。
遺留分とは、一定の相続人のために、法律上
必ず留保されなければならない遺産の一定割合
をいいます。
遺留分権利者(遺留分がある者)は、兄弟姉妹
以外の相続人です。
よって、子(代襲相続人も含む)、直系尊属
(父母など)は、遺留分権利者に該当します。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
そして、(総体的)遺留分は、直系尊属のみが
相続人の場合は、遺産全体の3分の1となり、
それ以外の場合は遺産全体の2分の1と
なります。
遺留分権利者が数人いるときは、総体的遺留分
に各遺留分権利者の相続分を乗じたものが、
それぞれの(個別的)遺留分になります。
例えば、Aが死亡し、Aに配偶者Bと子Cがいる
場合、総体的遺留分は相続財産の2分の1と
なり、B・Cはそれぞれそ2分の1を乗じた、
4分の1ずつの遺留分を取得することに
この遺留分(額)を算定するにあたって、
遺産全体(みなし相続財産)の額は、
「相続財産の価額」+「生前贈与の価額」-
「債務の全額」
となります。
贈与は、相続開始前の1年前にしたものに
限り、その価額を算入します。
ただし、被相続人と受遺者が、遺留分権利者
に損害を与えることを知って贈与したときや、
不相当な対価でなした有償行為(みなし贈与)
には、1年前の日より前にしたものについても
算入します。
このほか、相続分の前渡しと評価される
特別受益においても、その時期を問わず、
上記の生前贈与に算入します。
控除される債務には、負債や葬儀費用などが
含まれます。
遺留分の規定に違反する遺贈や贈与がされた
ため、遺留分権利者が受けた現実の相続財産
の額が、自己の遺留分の額に達しない場合を
遺留分の侵害といい、遺留分権利者には
遺留分を保全するために必要な限度で、
遺留分減殺請求権(返還請求する権利)
が認められます。
ただ、遺言者(被相続人)のなした遺贈や
贈与が遺留分の規定に違反する場合でも、
その行為は当然に無効になったりする
わけではなく、遺言も無効にはなりません。
単に遺留分減殺請求を受ける可能性がある
というのにすぎないのです。
また、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権
をいつでも行使できるというわけでは
ありません。
遺留分権利者が、相続の開始と、減殺すべき
贈与や遺贈があったことを知った日から
1年以内に行使しないと、時効により
消滅します。
また、相続開始のときから10年経過した
ときも、時効により消滅します。
よって、将来の相続への対策のために
遺言書を作成する場合に、遺留分を
めぐって紛争性がありそうでしたら、遺贈
する財産もある程度特定しておき遺留分の
侵害が起きぬように策を講じることは重要
また、死後事務委任契約など、その事務を
相続財産から支弁することが前提となる
際にも、遺留分には注意する必要が
あります。
あなたも遺言書の作成において、遺留分の
ことでお悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
【受付時間】 9:00~19:00
24/08/05
24/04/22
23/12/26
TOP
遺言は、死者の最終意思の尊重を趣旨と
しています。
しかし、最終意思を尊重するあまり、財産の
死後処分を全面的に認めると、それまで
被相続人の収入に頼って生活をしていた
家族がいる場合もあり、被相続人の全遺産が、
遺贈などにより第三者の手に渡るとなれば、
残された家族の生活に重大な支障を来す
おそれがあります。
なので、被相続人の財産処分の自由と、
身分関係を背景とした相続人の諸利益との
調整を図る趣旨から設けられた制度が遺留分
です。
遺留分とは、一定の相続人のために、法律上
必ず留保されなければならない遺産の一定割合
をいいます。
遺留分権利者(遺留分がある者)は、兄弟姉妹
以外の相続人です。
よって、子(代襲相続人も含む)、直系尊属
(父母など)は、遺留分権利者に該当します。
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
そして、(総体的)遺留分は、直系尊属のみが
相続人の場合は、遺産全体の3分の1となり、
それ以外の場合は遺産全体の2分の1と
なります。
遺留分権利者が数人いるときは、総体的遺留分
に各遺留分権利者の相続分を乗じたものが、
それぞれの(個別的)遺留分になります。
例えば、Aが死亡し、Aに配偶者Bと子Cがいる
場合、総体的遺留分は相続財産の2分の1と
なり、B・Cはそれぞれそ2分の1を乗じた、
4分の1ずつの遺留分を取得することに
なります。
この遺留分(額)を算定するにあたって、
遺産全体(みなし相続財産)の額は、
「相続財産の価額」+「生前贈与の価額」-
「債務の全額」
となります。
贈与は、相続開始前の1年前にしたものに
限り、その価額を算入します。
ただし、被相続人と受遺者が、遺留分権利者
に損害を与えることを知って贈与したときや、
不相当な対価でなした有償行為(みなし贈与)
には、1年前の日より前にしたものについても
算入します。
このほか、相続分の前渡しと評価される
特別受益においても、その時期を問わず、
上記の生前贈与に算入します。
控除される債務には、負債や葬儀費用などが
含まれます。
遺留分の規定に違反する遺贈や贈与がされた
ため、遺留分権利者が受けた現実の相続財産
の額が、自己の遺留分の額に達しない場合を
遺留分の侵害といい、遺留分権利者には
遺留分を保全するために必要な限度で、
遺留分減殺請求権(返還請求する権利)
が認められます。
ただ、遺言者(被相続人)のなした遺贈や
贈与が遺留分の規定に違反する場合でも、
その行為は当然に無効になったりする
わけではなく、遺言も無効にはなりません。
単に遺留分減殺請求を受ける可能性がある
というのにすぎないのです。
また、遺留分権利者は、遺留分減殺請求権
をいつでも行使できるというわけでは
ありません。
遺留分権利者が、相続の開始と、減殺すべき
贈与や遺贈があったことを知った日から
1年以内に行使しないと、時効により
消滅します。
また、相続開始のときから10年経過した
ときも、時効により消滅します。
よって、将来の相続への対策のために
遺言書を作成する場合に、遺留分を
めぐって紛争性がありそうでしたら、遺贈
する財産もある程度特定しておき遺留分の
侵害が起きぬように策を講じることは重要
です。
また、死後事務委任契約など、その事務を
相続財産から支弁することが前提となる
際にも、遺留分には注意する必要が
あります。
あなたも遺言書の作成において、遺留分の
ことでお悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】
078-362-0216
【住所】
〒652-0007
兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
【受付時間】
9:00~19:00
■■□―――――――――――――――――――□■■