相続でお悩みの方へ。遺留分減殺請求の方法とは…

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相続・遺言のブログ

2018/09/05 相続でお悩みの方へ。遺留分減殺請求の方法とは…

人が亡くなり相続が起きたとき、被相続人が

 

 

生前に遺言書作成していた場合、自分が

 

 

相続人・受遺者として他の相続人の遺留分を

 

 

侵害していたときに、遺留分減殺請求権

 

 

(遺留分権利者が実際に遺留分の返還を受ける

 

 

ための請求)を行使されるおそれがあったり、

 

 

又は、自分が遺留分を侵害される立場であれば

 

 

減殺請求権を行使する側になることが

 

 

考えられます。

 

 

 

 

遺留分を侵害された相続人は、自分の遺留分の

 

 

権利を確保するのに、その侵害された限度で

 

 

贈与や遺贈の効力を失わせることができます。

 

 

 

 

ただ、たとえ相続人に遺留分の侵害が

 

 

あっても、現実に遺留分減殺請求権を行使

 

 

しなければ遺留分の支払を受けることは

 

 

できません

 

 

 

 

遺留分減殺請求権は、形成権(権利者の一方的

 

 

意思表示によって法律関係の変動を生じさせる

 

 

ことができる権利)なので、その権利行使は

 

 

受贈者や受遺者に対する意思表示をすれば

 

 

足ります。

 

 

 

 

よって、必ずしも裁判上の請求によって手続を

 

 

する必要はありません

 

 

 

 

ただ、遺留分減殺請求権を行使するための方法

 

 

法律上制限がなくても、証拠を残しておく

 

 

必要性から、通常は内容証明郵便

 

 

利用して通知を送ります。

 

 

 

 

遺留分減殺請求権の意思表示は、相手方に到達

 

 

する必要があります。

 

 

 

 

そして、遺留分減殺請求権には、遺留分権利者

 

 

が、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈が

 

 

あったことを知った日から1年以内で、かつ、

 

 

相続開始のときから10年を経過するまでに

 

 

行使しなければ、時効により消滅します

 

 

 

 

上記に掲げる消滅時効にかかる可能性がある

 

 

ため、いつ減殺請求権を行使したかは重要

 

 

なのです。

 

 

 

 

内容証明郵便は、郵便局と差出人の手元に

 

 

相手に送ったものと同じ内容の控えが残る

 

 

タイプの郵便であり、郵便局によって

 

 

確定日付も記入され、配達証明をつけると

 

 

相手に送達された日も証明することができる

 

 

ので、遺留分減殺請求を行うのに利用される

 

 

のです。

 

 

 

 

しかし、内容証明郵便が返送されたときは

 

 

どうでしょうか。

 

 

 

 

内容証明郵便が不在により配達することが

 

 

できない場合、郵便局に連絡するよう通知書が

 

 

代わりに投函され、相手方が取りに

 

 

行かなかったり、不在の通知書に

 

 

気づかなかったりすると差出人に戻って

 

 

きます。

 

 

 

 

とはいえ、相手方が不在であっても、最高裁の

 

 

判例上では、受取人が不在配達通知書の記載等

 

 

から郵便物の内容が遺留分減殺の意思表示等で

 

 

あることを推知することができ、また受取人の

 

 

意思があれば、郵便物を受領することができた

 

 

ときは、その遺留分減殺の意思表示は

 

 

了知可能な状態に置かれたものとして、

 

 

留置期間が満了した時点で受取人に到達したと

 

 

認められるという取扱いをしてます。

 

 

 

 

また、遺留分減殺の意思表示は、その意思表示

 

 

だと解釈できる場合であれば、遺産分割協議の

 

 

申入れをする上でも、可能です。

 

 

 

 

ところで、遺留分減殺請求はしたものの、

 

 

遺留分の返還について当事者の話し合いに

 

 

よって合意できない場合には、家庭裁判所

 

 

遺留分減殺調停をする必要があります。

 

 

 

 

遺留分減殺調停をする場合、相手の住所地の

 

 

管轄の家庭裁判所が管轄となります。

 

 

 

 

そして、調停委員会の介在により、お互いに

 

 

合意することができれば調停が成立して

 

 

調停調書が作成され、その内容に従って

 

 

遺留分に相当する支払をすることになります。

 

 

 

 

しかし、お互いが調停でも合意できない場合、

 

 

つまり調停が不成立となると、遺留分減殺訴訟

 

 

を行う必要があります。

 

 

 

 

遺留分減殺訴訟は、原則として、地方裁判所

 

 

提起します。

 

 

 

 

訴額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に

 

 

なります。

 

 

 

 

遺留分減殺訴訟は、調停とは異なり、

 

 

家庭裁判所ではないので、注意が必要です。

 

 

 

 

遺留分減殺請求は、裁判上・裁判外のいずれの

 

 

行使であっても、請求権が時効にかからぬ

 

 

よう気をつける必要があり、裁判外で行使する

 

 

際にはその意思表示の到達の証拠が残るように

 

 

内容証明郵便を利用することを

 

 

おすすめします。

 

 

 

 

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