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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
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相続で遺産分割の後に遺言書が見つかったという方へ。遺産分割の効力は?
例えば、親が死亡し相続手続を進めていき、
遺産分割が終わった後に、遺言書を発見した
とケースを想定します。
このようなケースは決して珍しいことでは
ありません。
では、すでに終了した遺産分割については
どうなるのでしょうか。
まず、遺言が有効か無効かどうかで遺産分割
協議の効力について分かれます。
発見された遺言が無効である場合には、
遺産分割協議の効力に影響を与えないので、
協議をやり直す必要はありません。
遺言が無効というのは、方式違反などで効力を
生じないというようなケースだけでなく、
遺言の存在を理由に申し立てられた遺産分割の
調停や審判で主張されるケースや、遺言の無効
を主張する相続人から訴訟を起こすような
ケースもあります。
一方、遺言が有効であった場合には、まずその
遺言が自筆証書遺言又は秘密証書遺言で
あれば、家庭裁判所に遺言書の検認申立手続
を行う必要があります。
民法上、遺言書の保管者は、相続の開始を
知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に
提出し、検認を請求しなければならないと
規定されており、たとえ遺言の効力を確定
させるものではなくても、遺言書における
証拠保全の手続で避けて通れないものです。
ただし、公正証書遺言で作成されていた場合
には、この手続は踏む必要がありません。
そして、遺言の内容が、特定の財産を特定の
相続人に相続させたり、第三者に遺贈する
内容が書かれていた場合には、被相続人の
死亡と同時にその者に承継されます。
なので、その指定された財産は相続開始時から
遺産分割の対象財産ではなかったことになり、
その財産における遺産分割協議は無効と
なります。
よって、遺言の内容に反する遺産分割協議に
ついては無効となります。
また、たとえ遺言書に記載されていない財産に
おいても、相続人の中で先に遺言の内容を
知っていたら、異なる遺産分割をしていたと
考えられる場合には、遺産分割協議をやり直す
必要があります。
改めて遺産分割協議をするには、相続人の
誰かが申し入れる必要もあり、また相続人
全員の合意が必要になります。
もし再度の協議が難しいと思われる場合には、
家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を求める
という方法もあります。
以上のことから、遺産分割協議で揉めて相続
手続が進まないことを避けるために作成した
遺言書が、発見される順序が遅れることで
遺産分割協議のやり直しという事態に
ならないように、信用できる相続人には
遺言書の保管場所や遺言の存在自体を知らせて
おくことは重要だといえます。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
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遺産分割が終わった後に、遺言書を発見した
とケースを想定します。
このようなケースは決して珍しいことでは
ありません。
では、すでに終了した遺産分割については
どうなるのでしょうか。
まず、遺言が有効か無効かどうかで遺産分割
協議の効力について分かれます。
発見された遺言が無効である場合には、
遺産分割協議の効力に影響を与えないので、
協議をやり直す必要はありません。
遺言が無効というのは、方式違反などで効力を
生じないというようなケースだけでなく、
遺言の存在を理由に申し立てられた遺産分割の
調停や審判で主張されるケースや、遺言の無効
を主張する相続人から訴訟を起こすような
ケースもあります。
一方、遺言が有効であった場合には、まずその
遺言が自筆証書遺言又は秘密証書遺言で
あれば、家庭裁判所に遺言書の検認申立手続
を行う必要があります。
民法上、遺言書の保管者は、相続の開始を
知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に
提出し、検認を請求しなければならないと
規定されており、たとえ遺言の効力を確定
させるものではなくても、遺言書における
証拠保全の手続で避けて通れないものです。
ただし、公正証書遺言で作成されていた場合
には、この手続は踏む必要がありません。
そして、遺言の内容が、特定の財産を特定の
相続人に相続させたり、第三者に遺贈する
内容が書かれていた場合には、被相続人の
死亡と同時にその者に承継されます。
なので、その指定された財産は相続開始時から
遺産分割の対象財産ではなかったことになり、
その財産における遺産分割協議は無効と
なります。
よって、遺言の内容に反する遺産分割協議に
ついては無効となります。
また、たとえ遺言書に記載されていない財産に
おいても、相続人の中で先に遺言の内容を
知っていたら、異なる遺産分割をしていたと
考えられる場合には、遺産分割協議をやり直す
必要があります。
改めて遺産分割協議をするには、相続人の
誰かが申し入れる必要もあり、また相続人
全員の合意が必要になります。
もし再度の協議が難しいと思われる場合には、
家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を求める
という方法もあります。
以上のことから、遺産分割協議で揉めて相続
手続が進まないことを避けるために作成した
遺言書が、発見される順序が遅れることで
遺産分割協議のやり直しという事態に
ならないように、信用できる相続人には
遺言書の保管場所や遺言の存在自体を知らせて
おくことは重要だといえます。
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