将来の相続対策をされている方へ。公正証書遺言とは…

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相続・遺言のブログ

2018/07/24 将来の相続対策をされている方へ。公正証書遺言とは…

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に

 

 

よって作成される遺言です。

 

 

 

 

公正証書遺言は、遺言者が口頭で述べた

 

 

内容を、公証人が筆記して作成し、

 

 

遺言者・証人が内容を確認し、公証人と

 

 

ともに署名・押印します。

 

 

 

 

公正証書遺言の作成時には、証人2人以上

 

 

立会いが必要になります。

 

 

 

 

ここにいう証人とは、遺言者に人違いの

 

 

ないことや、遺言者が正常な意思能力の

 

 

もとで自己の意思に基づいて遺言の趣旨を

 

 

公証人に口授すること、公証人の筆記が

 

 

正確なことを承認する職責を果たすと同時に、

 

 

公証人の職権濫用を防止する役割があります。

 

 

 

 

なので、以下の者は、能力的なことや立場の

 

 

公正さなどの点から、証人の欠格者に該当し、

 

 

証人になることはできません。

 

 

 

 

未成年者

 

 

⇒判断能力が十分でないからです。

 

 

 

 

推定相続人受遺者

 

 

⇒遺言の内容に直接的な利害関係がある者で、

 

 

遺言者に不当な影響を与えるおそれがある

 

 

からです。

 

 

 

 

そして、この者の配偶者直系血族も証人の

 

 

欠格者です。

 

 

 

 

③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記・

 

使用人

 

 

⇒遺言を作成する公証人の指揮監督下にある

 

 

からです。

 

 

 

 

次に、公正証書遺言のメリットは、遺言の内容

 

 

を実現する際、家庭裁判所の検認が不要な点

 

 

です。

 

 

 

 

そもそも公正証書遺言を作成する公証人は、

 

 

裁判官や検察官のOBであり、法律の文章の

 

 

プロです。

 

 

 

 

そして、公正証書遺言の原本は公証役場で保管

 

 

され、抄本を遺言者が保管します。

 

 

 

 

なので、遺言の存在・内容が明確であり、紛失

 

 

偽造のおそれがないため、検認手続が要求

 

 

されていません。

 

 

 

 

そのため、相続手続がスムーズに進みます。

 

 

 

 

この点が、自筆証書遺言と大きく異なること

 

 

です。

 

 

 

 

また、原本が公証役場で保管される以上、

 

 

遺言者の手元にある分が万が一紛失などして

 

 

しまった場合にも、大丈夫なのです。

 

 

 

 

これが自筆証書遺言の場合ですと、完全に

 

 

遺言自体を書くことをやり直さないと

 

 

いけなく、遺言者の死亡後では取り返しの

 

 

つかないことになってしまいます。

 

 

 

 

あなたも遺言の作成において、自筆証書遺言と

 

 

公正証書遺言の選択などでお悩みでは

 

 

ないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ひとりで悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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