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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
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将来の相続対策をされている方へ。公正証書遺言とは…
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に
よって作成される遺言です。
公正証書遺言は、遺言者が口頭で述べた
内容を、公証人が筆記して作成し、
遺言者・証人が内容を確認し、公証人と
ともに署名・押印します。
公正証書遺言の作成時には、証人2人以上
の立会いが必要になります。
ここにいう証人とは、遺言者に人違いの
ないことや、遺言者が正常な意思能力の
もとで自己の意思に基づいて遺言の趣旨を
公証人に口授すること、公証人の筆記が
正確なことを承認する職責を果たすと同時に、
公証人の職権濫用を防止する役割があります。
なので、以下の者は、能力的なことや立場の
公正さなどの点から、証人の欠格者に該当し、
証人になることはできません。
①未成年者
⇒判断能力が十分でないからです。
②推定相続人・受遺者
⇒遺言の内容に直接的な利害関係がある者で、
遺言者に不当な影響を与えるおそれがある
からです。
そして、この者の配偶者・直系血族も証人の
欠格者です。
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記・
使用人
⇒遺言を作成する公証人の指揮監督下にある
次に、公正証書遺言のメリットは、遺言の内容
を実現する際、家庭裁判所の検認が不要な点
です。
そもそも公正証書遺言を作成する公証人は、
裁判官や検察官のOBであり、法律の文章の
プロです。
そして、公正証書遺言の原本は公証役場で保管
され、抄本を遺言者が保管します。
なので、遺言の存在・内容が明確であり、紛失
や偽造のおそれがないため、検認手続が要求
されていません。
そのため、相続手続がスムーズに進みます。
この点が、自筆証書遺言と大きく異なること
また、原本が公証役場で保管される以上、
遺言者の手元にある分が万が一紛失などして
しまった場合にも、大丈夫なのです。
これが自筆証書遺言の場合ですと、完全に
遺言自体を書くことをやり直さないと
いけなく、遺言者の死亡後では取り返しの
つかないことになってしまいます。
あなたも遺言の作成において、自筆証書遺言と
公正証書遺言の選択などでお悩みでは
ないですか。
いまいちピンと来られていない方は、
ひとりで悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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よって作成される遺言です。
公正証書遺言は、遺言者が口頭で述べた
内容を、公証人が筆記して作成し、
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ここにいう証人とは、遺言者に人違いの
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公証人に口授すること、公証人の筆記が
正確なことを承認する職責を果たすと同時に、
公証人の職権濫用を防止する役割があります。
なので、以下の者は、能力的なことや立場の
公正さなどの点から、証人の欠格者に該当し、
証人になることはできません。
①未成年者
⇒判断能力が十分でないからです。
②推定相続人・受遺者
⇒遺言の内容に直接的な利害関係がある者で、
遺言者に不当な影響を与えるおそれがある
からです。
そして、この者の配偶者・直系血族も証人の
欠格者です。
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記・
使用人
⇒遺言を作成する公証人の指揮監督下にある
からです。
次に、公正証書遺言のメリットは、遺言の内容
を実現する際、家庭裁判所の検認が不要な点
です。
そもそも公正証書遺言を作成する公証人は、
裁判官や検察官のOBであり、法律の文章の
プロです。
そして、公正証書遺言の原本は公証役場で保管
され、抄本を遺言者が保管します。
なので、遺言の存在・内容が明確であり、紛失
や偽造のおそれがないため、検認手続が要求
されていません。
そのため、相続手続がスムーズに進みます。
この点が、自筆証書遺言と大きく異なること
です。
また、原本が公証役場で保管される以上、
遺言者の手元にある分が万が一紛失などして
しまった場合にも、大丈夫なのです。
これが自筆証書遺言の場合ですと、完全に
遺言自体を書くことをやり直さないと
いけなく、遺言者の死亡後では取り返しの
つかないことになってしまいます。
あなたも遺言の作成において、自筆証書遺言と
公正証書遺言の選択などでお悩みでは
ないですか。
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