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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
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相続手続をされている方へ。特別受益を踏まえて不公平さを修正する方法があります!
例えば、Aさんが死亡して、相続人に
Aさんの子であるB、C、Dがいるとします。
仮に、Aさんが死亡した際の保有財産が
3,000万円で、
BがAさんから生前贈与として300万円
受けていて、Cは100万円の遺贈を
受けていたとします。
もしAさんの財産をB・C・Dで均等に
1,000万円ずつ承継すると、
何ももらっていないDにとって
どうでしょうか。
このように、共同相続人の中に、
被相続人から相続分の前渡しとみられる
ような生前贈与や遺贈、
いわゆる特別受益を受けた者がいる場合、
特別受益を考慮せずに相続分を計算
すると、特別受益者が他の共同相続人
よりも実質的に多くの財産を得ることになり、
不公平です。
そこで、特別受益者がいる場合、
特別受益分について相続分が前渡しされた
ように取り扱うことで相続分の修正を行い、
その計算を持戻といいます。
この計算は、
「被相続人の相続開始時の財産価額」+
「生前贈与の額」
を相続財産とします(みなし相続財産)。
ちなみに、みなし相続財産には、遺贈の
価額は加算しません。
相続開始時には、まだ遺産の中に含まれて
いるからです。
つまり、上記の例では、
3,000万円+300万円=3,300万円が、
みなし相続財産になります。
そして、特別受益者でないDは、
3,300万円(みなし相続財産)を相続分の
割合に応じて算出された1,100万円が
相続分になります。
特別受益者の相続分は、特別受益の額を
控除した額になります。
なので、Bの相続分は、
1,100万円-300万円=800万円、
Cの相続分は、
1,100万円-100万円=1,000万円、
となります。
なお、遺贈や贈与の価額が、相続分の価額を
超える場合であっても、特別受益者は相続分が
ゼロになるだけで、超過分を返還する必要は
ありません。
特別受益にいう生前贈与には、婚姻や
養子縁組のための支度金・結納金・持参金や、
生計の資本として、住宅購入資金や事業の
開業資金の援助などがあります。
相続手続において、法定相続分どおりに
分けることがかえって不平等になる場合、
特別受益がないかどうか検討してみては
いかがでしょうか。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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Aさんの子であるB、C、Dがいるとします。
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特別受益を考慮せずに相続分を計算
すると、特別受益者が他の共同相続人
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不公平です。
そこで、特別受益者がいる場合、
特別受益分について相続分が前渡しされた
ように取り扱うことで相続分の修正を行い、
その計算を持戻といいます。
この計算は、
「被相続人の相続開始時の財産価額」+
「生前贈与の額」
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ちなみに、みなし相続財産には、遺贈の
価額は加算しません。
相続開始時には、まだ遺産の中に含まれて
いるからです。
つまり、上記の例では、
3,000万円+300万円=3,300万円が、
みなし相続財産になります。
そして、特別受益者でないDは、
3,300万円(みなし相続財産)を相続分の
割合に応じて算出された1,100万円が
相続分になります。
特別受益者の相続分は、特別受益の額を
控除した額になります。
なので、Bの相続分は、
1,100万円-300万円=800万円、
Cの相続分は、
1,100万円-100万円=1,000万円、
となります。
なお、遺贈や贈与の価額が、相続分の価額を
超える場合であっても、特別受益者は相続分が
ゼロになるだけで、超過分を返還する必要は
ありません。
特別受益にいう生前贈与には、婚姻や
養子縁組のための支度金・結納金・持参金や、
生計の資本として、住宅購入資金や事業の
開業資金の援助などがあります。
相続手続において、法定相続分どおりに
分けることがかえって不平等になる場合、
特別受益がないかどうか検討してみては
いかがでしょうか。
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