相続手続をされている方へ。特別受益を踏まえて不公平さを修正する方法があります!

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相続手続をされている方へ。特別受益を踏まえて不公平さを修正する方法があります!

相続・遺言のブログ

2018/06/25 相続手続をされている方へ。特別受益を踏まえて不公平さを修正する方法があります!

例えば、Aさんが死亡して、相続人に

 

 

Aさんの子であるB、C、Dがいるとします。

 

 

 

 

仮に、Aさんが死亡した際の保有財産が

 

 

3,000万円で、

 

 

BがAさんから生前贈与として300万円

 

 

受けていて、Cは100万円の遺贈を

 

 

受けていたとします。

 

 

 

 

もしAさんの財産をB・C・Dで均等に

 

 

1,000万円ずつ承継すると、

 

 

何ももらっていないDにとって

 

 

どうでしょうか。

 

 

 

 

このように、共同相続人の中に、

 

 

被相続人から相続分の前渡しとみられる

 

 

ような生前贈与や遺贈、

 

 

いわゆる特別受益を受けた者がいる場合、

 

 

特別受益を考慮せずに相続分を計算

 

 

すると、特別受益者が他の共同相続人

 

 

よりも実質的に多くの財産を得ることになり、

 

 

不公平です。

 

 

 

 

そこで、特別受益者がいる場合、

 

 

特別受益分について相続分が前渡しされた

 

 

ように取り扱うことで相続分の修正を行い、

 

 

その計算を持戻といいます。

 

 

 

 

この計算は、

 

 

「被相続人の相続開始時の財産価額」+

 

 

「生前贈与の額」

 

 

を相続財産とします(みなし相続財産)。

 

 

 

 

ちなみに、みなし相続財産には、遺贈の

 

 

価額は加算しません

 

 

 

 

相続開始時には、まだ遺産の中に含まれて

 

 

いるからです。

 

 

 

 

つまり、上記の例では、

 

 

3,000万円+300万円=3,300万円が、

 

 

みなし相続財産になります。

 

 

 

 

そして、特別受益者でないDは、

 

 

3,300万円(みなし相続財産)を相続分の

 

 

割合に応じて算出された1,100万円が

 

 

相続分になります。

 

 

 

 

特別受益者の相続分は、特別受益の額を

 

 

控除した額になります。

 

 

 

 

なので、Bの相続分は、

 

 

1,100万円-300万円=800万円、

 

 

Cの相続分は、

 

 

1,100万円-100万円=1,000万円、

 

 

となります。

 

 

 

 

なお、遺贈や贈与の価額が、相続分の価額を

 

 

超える場合であっても、特別受益者は相続分が

 

 

ゼロになるだけで、超過分を返還する必要は

 

 

ありません

 

 

 

 

特別受益にいう生前贈与には、婚姻や

 

 

養子縁組のための支度金・結納金・持参金や、

 

 

生計の資本として、住宅購入資金や事業の

 

 

開業資金の援助などがあります。

 

 

 

 

相続手続において、法定相続分どおりに

 

 

分けることがかえって不平等になる場合、

 

 

特別受益がないかどうか検討してみては

 

 

いかがでしょうか。

 

 

 

 

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