相続手続でお悩みの方へ。寄与分によって不公平さを修正する方法とは…

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相続手続でお悩みの方へ。寄与分によって不公平さを修正する方法とは…

相続・遺言のブログ

2018/06/29 相続手続でお悩みの方へ。寄与分によって不公平さを修正する方法とは…

例えば、Aさんが死亡して、相続人に

 

 

Aさんの子であるB、C、Dがいると

 

 

します。

 

 

 

 

ここで、Aさんが死亡した際の保有財産

 

 

は、3,000万円とします。

 

 

 

 

仮に、BはAさんが生前営んでいた事業を

 

 

手伝い、財産の増加に貢献していたと

 

 

すれば、B・C・Dの承継する財産まで

 

 

均等にすることが正しいのでしょうか。

 

 

 

 

共同相続人の中に、被相続人の財産の

 

 

維持又は増加につき、特別の寄与貢献を

 

 

した者がいる場合には、相続分に

 

 

かかわらず、その相続人に寄与に相当

 

 

する財産を取得させることができ、

 

 

この制度を寄与分といいます

 

 

 

 

上記の例のように、Aさんの財産の

 

 

増加に貢献したBを、特に何もしていない

 

 

(貢献のない)他の共同相続人C・Dと

 

 

同様に扱って相続分を計算すると不公平

 

 

なので、寄与分により相続分を修正して、

 

 

共同相続人間の公平を図ることになります。

 

 

 

 

では、どのような方が寄与分を受ける

 

 

ことができるのかという、寄与分権利者は

 

 

誰かという疑問が浮かびます。

 

 

 

 

寄与分権利者は、相続人である必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

なので、内縁の妻や、被相続人の子の

 

 

配偶者(ex. 息子の嫁など)等は、

 

 

たとえ被相続人の財産の維持・増加に

 

 

つき特別の貢献をしても、寄与分は

 

 

認められません

 

 

 

 

次に、そもそもどのようなことが

 

 

寄与分にいう、「寄与」に該当する

 

 

しょうか。

 

 

 

 

寄与の態様は、被相続人の事業に関する

 

 

労務の提供や財産上の給付、被相続人の

 

 

療養看護などによります。

 

 

 

 

さらに、寄与の程度は、特別な寄与

 

 

該当する必要があります。

 

 

 

 

なので、日常の家事労働では通常の寄与に

 

 

とどまり、特別な寄与とまではいえないです。

 

 

 

 

ですので、夫婦の協力扶助義務や、親族の

 

 

扶養義務を超える寄与が必要になります。

 

 

 

 

では、寄与分の額はどのように決定する

 

 

のでしょうか。

 

 

 

 

寄与分において、相続財産は、

 

 

「被相続人の相続開始時の財産価額」-

 

 

「寄与分」としますみなし相続財産)。

 

 

 

 

つまり、上記の例では、

 

 

3,000万円-300万円=2,700万円が、

 

 

みなし相続財産になります。

 

 

 

 

そして、寄与者でないC・Dは、

 

 

2,700万円(みなし相続財産)相続分の

 

 

割合に応じて算出された900万円が相続分に

 

 

なります。

 

 

 

 

寄与者の相続分は、寄与分の額を加えた額に

 

 

なります。

 

 

 

 

なので、Bの相続分は、

 

900万円+300万円=1,200万円となります。

 

 

 

 

また、寄与分を決定するには、まず

 

 

共同相続人の協議によって定めます。

 

 

 

 

しかし、協議が調わない(協議できない)

 

 

ときは、家庭裁判所が、寄与分を主張する者

 

 

の請求によって定めます。

 

 

 

 

相続手続において、法定相続分どおりに

 

 

分けることが本当に平等・公平なのかと

 

 

いう壁にぶち当たったときには、寄与分が

 

 

あるかどうか検討してみては

 

 

いかがでしょうか。

 

 

 

 

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