相続手続をされている方へ。相続人になれない(相続欠格)制度とは…

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相続手続をされている方へ。相続人になれない(相続欠格)制度とは…

相続・遺言のブログ

2018/06/23 相続手続をされている方へ。相続人になれない(相続欠格)制度とは…

相続が発生したときに、たとえ

 

 

法定相続人の立場であっても、

 

 

相続人になれないケースというのは

 

 

あります。

 

 

 

 

不当に遺産を多く相続しようと

 

 

企んだり、被相続人に悪意をもって

 

 

ひどい仕打ちをした人でも、遺産を

 

 

取得できるということになるのは、

 

 

好ましくはありません。

 

 

 

 

そこで、民法では、いくつかの

 

 

相続欠格事由を定めており、それに

 

 

該当する場合には、相続権を剥奪する

 

 

という相続欠格制度」というものを

 

 

定めています。

 

 

 

 

本来相続は、被相続人と相続人の間の

 

 

家族的な協同関係を基礎とする制度のため、

 

 

これを明らかに破壊する違法行為や非行を

 

 

した者には相続権を認める理由がありません。

 

 

 

 

そこで民法は、相続に関して一定の違法行為

 

 

や非行をなした者に対して、その相続権を

 

 

剥奪する制裁を加え、家族的な協同関係の

 

 

保護に図ろうとしています。

 

 

 

 

そして、相続欠格事由には、次の5つが

 

 

あります。

 

 

 

 

故意に被相続人又は相続人のうち先順位

 

もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、

 

又は至らせようとしたため刑に処せられた者

 

 

⇒上記の者に対する殺人殺人未遂などで、

 

 

実刑にかかった者をいいます。

 

 

 

 

「故意に(わざと)死に至らしめる」という

 

 

のが要件なので、過失致死や傷害致死の場合は

 

 

含まれません。

 

 

 

 

②被相続人の殺害されたことを知って、これを

 

告発せず、又は告訴しなかった者

 

 

⇒ただし、その者に是非の弁別がない(物事の

 

 

善悪などの区別がつかない)ときや、殺害者が

 

 

自分の配偶者又は直系血族であるときは、②の

 

 

欠格事由には該当しません。

 

 

 

 

ちなみに殺害者が自分の兄弟姉妹の場合は、

 

 

除かれていませんので、欠格事由に該当

 

 

します。

 

 

 

 

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に

 

関する遺言をし、撤回、取消し、又は変更する

 

ことを妨げた者

 

 

 

 

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に

 

関する遺言をさせる、撤回、取消し、又は変更

 

させた者

 

 

 

 

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造

 

変造破棄、又は隠匿した者

 

 

 

また、遺言書の偽造については、刑事事件

 

 

でいう犯罪にも該当し、刑法上の私文書

 

 

偽造の罪にも問われます。

 

 

 

 

ですので、相続が起き、その相続手続を

 

 

進める際に、遺言書が発見された場合には、

 

 

相続欠格事由などに該当しないよう注意

 

 

する必要があります

 

 

 

 

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