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相続手続をされている方へ。相続人になれない(相続欠格)制度とは…
相続が発生したときに、たとえ
法定相続人の立場であっても、
相続人になれないケースというのは
あります。
不当に遺産を多く相続しようと
企んだり、被相続人に悪意をもって
ひどい仕打ちをした人でも、遺産を
取得できるということになるのは、
好ましくはありません。
そこで、民法では、いくつかの
相続欠格事由を定めており、それに
該当する場合には、相続権を剥奪する
という「相続欠格制度」というものを
定めています。
本来相続は、被相続人と相続人の間の
家族的な協同関係を基礎とする制度のため、
これを明らかに破壊する違法行為や非行を
した者には相続権を認める理由がありません。
そこで民法は、相続に関して一定の違法行為
や非行をなした者に対して、その相続権を
剥奪する制裁を加え、家族的な協同関係の
保護に図ろうとしています。
そして、相続欠格事由には、次の5つが
①故意に被相続人又は相続人のうち先順位
もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたため刑に処せられた者
⇒上記の者に対する殺人・殺人未遂などで、
実刑にかかった者をいいます。
「故意に(わざと)死に至らしめる」という
のが要件なので、過失致死や傷害致死の場合は
含まれません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを
告発せず、又は告訴しなかった者
⇒ただし、その者に是非の弁別がない(物事の
善悪などの区別がつかない)ときや、殺害者が
自分の配偶者又は直系血族であるときは、②の
欠格事由には該当しません。
ちなみに殺害者が自分の兄弟姉妹の場合は、
除かれていませんので、欠格事由に該当
します。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に
関する遺言をし、撤回、取消し、又は変更する
ことを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に
関する遺言をさせる、撤回、取消し、又は変更
させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、
変造、破棄、又は隠匿した者
また、遺言書の偽造については、刑事事件
でいう犯罪にも該当し、刑法上の私文書
偽造の罪にも問われます。
ですので、相続が起き、その相続手続を
進める際に、遺言書が発見された場合には、
相続欠格事由などに該当しないよう注意
する必要があります。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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24/08/05
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相続が発生したときに、たとえ
法定相続人の立場であっても、
相続人になれないケースというのは
あります。
不当に遺産を多く相続しようと
企んだり、被相続人に悪意をもって
ひどい仕打ちをした人でも、遺産を
取得できるということになるのは、
好ましくはありません。
そこで、民法では、いくつかの
相続欠格事由を定めており、それに
該当する場合には、相続権を剥奪する
という「相続欠格制度」というものを
定めています。
本来相続は、被相続人と相続人の間の
家族的な協同関係を基礎とする制度のため、
これを明らかに破壊する違法行為や非行を
した者には相続権を認める理由がありません。
そこで民法は、相続に関して一定の違法行為
や非行をなした者に対して、その相続権を
剥奪する制裁を加え、家族的な協同関係の
保護に図ろうとしています。
そして、相続欠格事由には、次の5つが
あります。
①故意に被相続人又は相続人のうち先順位
もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
又は至らせようとしたため刑に処せられた者
⇒上記の者に対する殺人・殺人未遂などで、
実刑にかかった者をいいます。
「故意に(わざと)死に至らしめる」という
のが要件なので、過失致死や傷害致死の場合は
含まれません。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを
告発せず、又は告訴しなかった者
⇒ただし、その者に是非の弁別がない(物事の
善悪などの区別がつかない)ときや、殺害者が
自分の配偶者又は直系血族であるときは、②の
欠格事由には該当しません。
ちなみに殺害者が自分の兄弟姉妹の場合は、
除かれていませんので、欠格事由に該当
します。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に
関する遺言をし、撤回、取消し、又は変更する
ことを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に
関する遺言をさせる、撤回、取消し、又は変更
させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造、
変造、破棄、又は隠匿した者
また、遺言書の偽造については、刑事事件
でいう犯罪にも該当し、刑法上の私文書
偽造の罪にも問われます。
ですので、相続が起き、その相続手続を
進める際に、遺言書が発見された場合には、
相続欠格事由などに該当しないよう注意
する必要があります。
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