将来の相続対策を考えられてる方へ。遺言書を残した方がよいときとは…

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将来の相続対策を考えられてる方へ。遺言書を残した方がよいときとは…

相続・遺言のブログ

2018/06/18 将来の相続対策を考えられてる方へ。遺言書を残した方がよいときとは…

ある人が将来亡くなった際に、生前に

 

 

遺言書を残していなかった場合には、

 

 

法律上決められた相続人(法定相続人)

 

 

たちと遺産分割協議をすることで、

 

 

財産や資産の分配を行うことになります。

 

 

 

しかしながら、相続人同士のトラブルの

 

 

発生や、相続がまさに「争族」になると

 

 

いった事態が予測されたり、相続人を

 

 

指定したい場合などには、遺言書を

 

 

残しておくことで、将来的に起こり得る

 

 

トラブルを防ぐことができます

 

 

 

 

具体例としては、以下のような場合

 

 

には、遺言書を残しておくことが

 

 

おすすめです。

 

 

 

 

夫婦間に子どもがいない場合

 

 

⇒相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、

 

 

さらに兄弟姉妹に代襲相続があり、

 

 

甥・姪が相続人になっている場合、

 

 

連絡のつかない相続人がいたりして、

 

 

遺産分割協議ができない可能性がある

 

 

からです。

 

 

 

 

・子の配偶者(ex. 長男の嫁など)に

 

財産を分けたい場合

 

 

⇒自分が亡くなった際に、自分の子の

 

配偶者は、相続人ではないからです。

 

 

 

 

・子はいるが、孫に相続させたい場合

 

 

再婚し、前妻との間に子がいる場合

 

 

 

 

⇒離婚歴があり前妻との間の子がいる場合、

 

 

その子も相続人になるため、遺言書を

 

 

残しておかなければ、遺産分割協議を行う

 

 

際に、その子も関与せざるを得なくなるから

 

 

です。

 

 

 

 

介護手伝いをしてくれた子どもに多く

 

財産を与えたい場合

 

 

内縁事実婚の配偶者がいる場合

 

 

⇒内縁の配偶者には、婚姻の規定については

 

 

部分的に準用され、法律上の婚姻と同様に

 

 

扱われる内容はありますが、相続や死後清算

 

 

ついては法律上の婚姻と同様の扱いには

 

 

ならないため、内縁の配偶者は相続人に

 

 

なれないからです。

 

 

 

 

・将来の相続人が誰もいない場合

 

 

相続人が不存在の場合に、特別縁故者

 

 

(相続人としての資格はないが一定の要件の

 

 

もとで家庭裁判所に請求することによって、

 

 

相続財産を与えられることを認められた者)

 

 

という制度が考えられますが、手続に時間や

 

 

費用がかかるため、受け取るべき者がいる

 

 

場合には、その者に遺贈する遺言書を残す

 

 

方がおすすめです。

 

 

 

 

・各子の相続する財産を指定したい

 

 

等々

 

 

 

 

あなたも上記のように、同じようなことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ひとりで悩み判断せず、

 

 

是非ともお問い合わせください。

 

 

 

 

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