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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
受付時間 / 9:00~19:00
将来の相続対策を考えられてる方へ。遺言書を残した方がよいときとは…
ある人が将来亡くなった際に、生前に
遺言書を残していなかった場合には、
法律上決められた相続人(法定相続人)
たちと遺産分割協議をすることで、
財産や資産の分配を行うことになります。
しかしながら、相続人同士のトラブルの
発生や、相続がまさに「争族」になると
いった事態が予測されたり、相続人を
指定したい場合などには、遺言書を
残しておくことで、将来的に起こり得る
トラブルを防ぐことができます。
具体例としては、以下のような場合
には、遺言書を残しておくことが
おすすめです。
・夫婦間に子どもがいない場合
⇒相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、
さらに兄弟姉妹に代襲相続があり、
甥・姪が相続人になっている場合、
連絡のつかない相続人がいたりして、
遺産分割協議ができない可能性がある
からです。
・子の配偶者(ex. 長男の嫁など)に
財産を分けたい場合
⇒自分が亡くなった際に、自分の子の
配偶者は、相続人ではないからです。
・子はいるが、孫に相続させたい場合
・再婚し、前妻との間に子がいる場合
⇒離婚歴があり前妻との間の子がいる場合、
その子も相続人になるため、遺言書を
残しておかなければ、遺産分割協議を行う
際に、その子も関与せざるを得なくなるから
です。
・介護や手伝いをしてくれた子どもに多く
財産を与えたい場合
・内縁(事実婚)の配偶者がいる場合
⇒内縁の配偶者には、婚姻の規定については
部分的に準用され、法律上の婚姻と同様に
扱われる内容はありますが、相続や死後清算
については法律上の婚姻と同様の扱いには
ならないため、内縁の配偶者は相続人に
なれないからです。
・将来の相続人が誰もいない場合
⇒相続人が不存在の場合に、特別縁故者
(相続人としての資格はないが一定の要件の
もとで家庭裁判所に請求することによって、
相続財産を与えられることを認められた者)
という制度が考えられますが、手続に時間や
費用がかかるため、受け取るべき者がいる
場合には、その者に遺贈する遺言書を残す
方がおすすめです。
・各子の相続する財産を指定したい
等々
あなたも上記のように、同じようなことで
お悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、
ひとりで悩み判断せず、
是非ともお問い合わせください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
【受付時間】 9:00~19:00
24/08/05
24/04/22
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ある人が将来亡くなった際に、生前に
遺言書を残していなかった場合には、
法律上決められた相続人(法定相続人)
たちと遺産分割協議をすることで、
財産や資産の分配を行うことになります。
しかしながら、相続人同士のトラブルの
発生や、相続がまさに「争族」になると
いった事態が予測されたり、相続人を
指定したい場合などには、遺言書を
残しておくことで、将来的に起こり得る
トラブルを防ぐことができます。
具体例としては、以下のような場合
には、遺言書を残しておくことが
おすすめです。
・夫婦間に子どもがいない場合
⇒相続人が配偶者と兄弟姉妹になり、
さらに兄弟姉妹に代襲相続があり、
甥・姪が相続人になっている場合、
連絡のつかない相続人がいたりして、
遺産分割協議ができない可能性がある
からです。
・子の配偶者(ex. 長男の嫁など)に
財産を分けたい場合
⇒自分が亡くなった際に、自分の子の
配偶者は、相続人ではないからです。
・子はいるが、孫に相続させたい場合
・再婚し、前妻との間に子がいる場合
⇒離婚歴があり前妻との間の子がいる場合、
その子も相続人になるため、遺言書を
残しておかなければ、遺産分割協議を行う
際に、その子も関与せざるを得なくなるから
です。
・介護や手伝いをしてくれた子どもに多く
財産を与えたい場合
・内縁(事実婚)の配偶者がいる場合
⇒内縁の配偶者には、婚姻の規定については
部分的に準用され、法律上の婚姻と同様に
扱われる内容はありますが、相続や死後清算
については法律上の婚姻と同様の扱いには
ならないため、内縁の配偶者は相続人に
なれないからです。
・将来の相続人が誰もいない場合
⇒相続人が不存在の場合に、特別縁故者
(相続人としての資格はないが一定の要件の
もとで家庭裁判所に請求することによって、
相続財産を与えられることを認められた者)
という制度が考えられますが、手続に時間や
費用がかかるため、受け取るべき者がいる
場合には、その者に遺贈する遺言書を残す
方がおすすめです。
・各子の相続する財産を指定したい
等々
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