遺留分の改正。清算方法のメインは金銭で解決する方向になった!

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遺留分の改正。清算方法のメインは金銭で解決する方向になった!

相続・遺言のブログ

2020/12/22 遺留分の改正。清算方法のメインは金銭で解決する方向になった!

相続において、遺留分とは、

 

 

兄弟姉妹以外の相続人のために、法律上必ず

 

 

留保されなければならない遺産の一定割合の

 

 

ことをいい、被相続人の財産処分の自由を

 

 

認めつつ、残された家族の生活に配慮し、

 

 

一定の最低限の取り分として保障された制度

 

 

です。

 

 

 

 

遺留分の割合は、原則として、遺産の2分の1

 

 

ですが、相続人が直系尊属(父母など)のみの

 

 

場合は3分の1となります。

 

 

 

 

これまで遺留分に関する権利を行使すると、

 

 

遺贈・贈与の一部を当然に無効にし、

 

 

物権的効果を生じさせ、目的財産が

 

 

遺留分権利者と遺贈・贈与を受けた者との間で

 

 

共有状態になることも珍しくなかったのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預貯金でしたら金銭の分配だけの話ですが、

 

 

相続財産に不動産、株式、事業用財産などが

 

 

あり、そのような財産で共有状態が起きれば、

 

 

共有関係の解消をめぐって新たな紛争を

 

 

生じさせるものでした。

 

 

 

 

そこで、2019年7月1日改正では、

 

 

遺留分の侵害を受けた遺留分権利者が、遺留分

 

 

の権利を行使することで、遺贈・贈与を受けた

 

 

者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の

 

 

支払請求ができるという扱いになりました。

 

 

 

 

これは、従来遺留分の権利行使することで、

 

 

遺贈・贈与を失効させ、目的物を取り戻す

 

 

ことができていたのを、

 

 

支払請求権という金銭債権が生じるのみで、

 

 

目的物を取り戻すことまでは

 

 

できなくなったという改正です。

 

 

 

 

理由としては、遺留分制度は、遺留分権利者の

 

 

生活保障や遺産の形成に貢献した遺留分権利者

 

 

の潜在的持分の清算などを目的とする以上、

 

 

その制度趣旨に照らしても、遺留分権利者に

 

 

遺留分侵害額にに相当する何かしらの価値を

 

 

返還させることで十分だからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、現代では、明治時代の家督相続制度の

 

 

時代とは異なり、家産の維持が目的に

 

 

物権的効果を認める必要性は高くないことも

 

 

背景にあります。

 

 

 

 

そして、改正前は、遺留分の権利行使は

 

 

「遺留分減殺請求権」という用語でしたが、

 

 

改正によりその性質の変更に伴い、

 

 

遺留分侵害額請求権」という用語に

 

 

変更されました。

 

 

 

 

遺留分を算定するにあたって、基礎となる

 

 

相続財産(みなし相続財産)の価額を計算する

 

 

際には、

 

 

「相続開始時の財産の価額」+「生前贈与」-

 

 

「債務」

 

 

によって計算し、生前贈与の中には特別受益も

 

 

含まれていますが、その点にも変更点が

 

 

あります。

 

 

 

 

特別受益とは、遺贈や、婚姻・養子縁組・

 

 

生計の資本としての生前贈与のように、

 

 

被相続人から相続分の前渡しとみられるような

 

 

ものをいい、他の相続人との公平さのために

 

 

相続分の修正として用いられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正前の遺留分における生前贈与は、

 

 

原則として、相続開始前の1年間にしたもの

 

 

に限り、その価額を算入し、

 

 

その生前贈与は、相続人以外の第三者に対する

 

 

生前贈与をいい、

 

 

相続人への生前贈与は特別受益に該当し、

 

 

時期に関する規定がなかったので、

 

 

時期を問わずに相続財産の価額に算入されて

 

 

いました

 

 

 

 

しかし、改正後は、相続人の特別受益は、

 

 

相続開始前の10年間にされたものに限り、

 

 

遺留分を算定するための財産の価額に含める

 

 

ことになりました。

 

 

 

 

以上のように、現代の相続事情に適合し得る

 

 

よう、遺留分に関する改正はなされましたが、

 

 

生前対策として遺言書を作成される際にも、

 

 

将来起こる相続で遺留分のことに

 

 

注意しなければならないことは変わりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたも相続の遺留分のことでお悩みではない

 

 

ですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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