死亡保険金は相続財産ではないが、税金で要注意!

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死亡保険金は相続財産ではないが、税金で要注意!

相続・遺言のブログ

2020/10/14 死亡保険金は相続財産ではないが、税金で要注意!

人が亡くなると、その方が保有されていた財産

 

 

相続が開始したり、

 

 

死亡保険金の受取りの問題も発生します。

 

 

 

 

ここで、死亡保険金の請求権は死亡によって

 

 

新たに生じる権利で、

 

 

被相続人が生前から保有していた財産を死亡を

 

 

原因として権利承継する相続とは性質が異なる

 

 

ので、死亡保険金は法律上相続財産には

 

 

該当しません

 

 

 

 

よって、死亡保険金は受取人の固有の財産に

 

 

なるので、遺産分割の対象とはならず

 

 

他の相続人の同意などの関与なしに、

 

 

保険会社に請求するだけで受け取ることが

 

 

できます

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、相続が発生したときのための生前対策

 

 

として相続財産から分離したり、遺留分の対象

 

 

にならないようにするには良策です。

 

 

 

 

ただし、死亡保険金が相続財産にならないに

 

 

しても、被相続人から(他の相続人にはない)

 

 

利益を受けていた場合の、特別受益に該当する

 

 

可能性があります。

 

 

 

 

実際、死亡保険金が特別受益に該当するか否か

 

 

は、死亡保険金の額やその額の遺産総額に

 

 

対する比率、同居の有無や介護などによる

 

 

貢献度や、さらに相続財産の額や個別の事情を

 

 

考慮し、そもそも相続財産に含めて考えてよい

 

 

かを判断します。

 

 

 

 

その判断によって、死亡保険金が他の相続人と

 

 

の間に生じる不公平さが是認し難い著しいもの

 

 

と評価すべき事情であれば、

 

 

例外的に特別受益に該当する余地はあります。

 

 

 

 

そして、死亡保険金は法律上の相続財産では

 

 

ないものの、税務上相続財産として計算する

 

 

ケースがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡保険金の被保険者と契約者が同一人のとき

 

 

は、死亡保険金は相続税の対象となります。

 

 

 

 

この場合、受取人が被保険者の法定相続人で

 

 

あれば、

 

 

500万円×法定相続人の数

 

 

の額が非課税となります。

 

 

 

 

契約者と受取人が同一人の場合は、所得税

 

 

対象になります。

 

 

 

 

この場合、支払った保険料を差し引いて

 

 

所得税を計算することになります。

 

 

 

 

被保険者、契約者、受取人がそれぞれ異なる

 

 

場合には、贈与税の対象となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、相続の対策で保険を活用する

 

 

のは有用的ですが、

 

 

契約形態で税金の種類が異なれば非課税の対象

 

 

となる枠も異なるため、注意が必要です。

 

 

 

 

また、相続財産を遺産分割するにあたり、

 

 

紛争が生じないよう、著しい不公平・不均衡が

 

 

生じない残し方に配慮することを

 

 

おすすめします。

 

 

 

 

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