健康保険などから葬式代が出るケースとは…

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健康保険などから葬式代が出るケースとは…

相続・遺言のブログ

2019/09/20 健康保険などから葬式代が出るケースとは…

相続開始後、葬式代に関して、死亡の事由や

 

 

加入している公的保険などの種類によって、

 

 

適用される制度や給付額は異なるものの、

 

 

被保険者本人のほか被扶養者の死亡に対して

 

 

所定の給付があります。

 

 

 

 

支給を受けるには、請求手続が必要です。

 

 

 

 

まず、亡くなった原因が、業務災害又は

 

 

通勤途上にあるか、それ以外であったかに

 

 

よって適用される制度が異なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社員が、業務災害又は通勤途上での事故

 

 

業務上の事由)で死亡した場合は、労災保険

 

 

から葬祭料又は葬祭給付が支給されます。

 

 

 

 

業務上の事由以外のケースで亡くなった場合

 

 

には、亡くなった人が加入していた健康保険

 

 

制度から埋葬料や葬祭費が支給されますが、

 

 

会社員が加入している健康保険(全国健康保険

 

 

協会又は健康保険組合)、自営業者などが加入

 

 

している国民健康保険、75歳以上の者が加入

 

 

する後期高齢者医療制度、それぞれの制度に

 

 

よって給付の内容と請求窓口が異なります。

 

 

 

 

そして、給付内容にも種類があります。

 

 

 

 

労災保険の場合(葬祭料・葬祭給付)、葬祭を

 

 

行う者に対し、31万5,000円に給付基礎額の

 

 

30日分を足した額か、給付基礎日額の60日分

 

 

のいずれか高い方の額が支給されます。

 

 

 

 

健康保険の被保険者が死亡したときは、その者

 

 

により生計を維持していた者であって、埋葬を

 

 

行う者に対し、埋葬料として5万円が支給

 

 

されます。

 

 

 

 

これは、健康保険加入中の期間に限らず、

 

 

資格喪失後3か月以内の死亡、資格喪失後に

 

 

傷病手当金・出産手当金の支給を受けている間

 

 

又は支給終了後3か月以内の死亡の場合でも

 

 

支給されます。

 

 

 

 

また、被保険者の被扶養者が死亡したときは、

 

 

家族埋葬料として、被保険者に5万円支給

 

 

されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険後期高齢者医療制度の場合、

 

 

各自治体の条例により支給の有無や支給額は

 

 

異なりますが、葬儀を行った者に対し葬祭費

 

 

支給されます。

 

 

 

 

そして、いずれの給付も、受給するには請求が

 

 

必要です。

 

 

 

 

所定の請求書のほか、死亡したことを証明する

 

 

書類などの添付書類が必要になります。

 

 

 

 

労災保険の場合(葬祭料・葬祭給付)、勤務先

 

 

の事業所を管轄している労働基準監督署に

 

 

請求書を提出します。

 

 

 

 

請求書には事業主の証明が必要です。

 

 

 

健康保険の場合(埋葬費・家族葬祭費・

 

 

埋葬料)、加入していた全国健康保険協会又は

 

 

健康保険組合に支給申請します。

 

 

 

 

国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合

 

 

(葬祭費)、亡くなった者が居住していた

 

 

市役所、区役所又は町村役場で手続をします。

 

 

 

 

なお、葬祭料・埋葬費・葬祭費の請求が制度上

 

 

できるものの、この給付を受けるためには、

 

 

請求の期限が死亡の日の翌日から起算して2年

 

 

以内であることに注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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