相続人がいないとき。相続財産管理人の役割とは…

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相続人がいないとき。相続財産管理人の役割とは…

相続・遺言のブログ

2019/08/23 相続人がいないとき。相続財産管理人の役割とは…

相続が開始したものの、戸籍上相続人と

 

 

なるべき者がいない場合や、法定相続人の全員

 

 

が相続を放棄した場合には、相続財産の管理や

 

 

相続債権者に対する弁済などの清算手続は、

 

 

相続財産管理人が行います。

 

 

 

 

相続人が不存在の場合、相続財産自体を法人と

 

 

し、この法人を相続財産法人といい、法律上

 

 

当然に設立される、相続財産の管理・清算のみ

 

 

を目的とする法人です。

 

 

 

 

そして、相続財産法人に相続財産管理人が

 

 

置かれることになり、その者は相続債権者・

 

 

受遺者などの利害関係人や検察官の請求に

 

 

より、家庭裁判所が選任します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、相続財産管理人が選任されると、

 

 

家庭裁判所がその旨を公告します。

 

 

 

 

この公告は、相続人を捜索するとともに、

 

 

利害関係人が相続財産管理人に対して必要な

 

 

行為を行えるようにするために要求されます。

 

 

 

 

相続財産管理人は、相続財産の管理について

 

 

は、不在者財産管理人と同一の権限あります。

 

 

 

 

なので、財産の現状を維持する保存行為と、

 

 

物や権利の性質を変えない範囲内でその利用・

 

 

改良を目的とする行為になります。

 

 

 

 

よって、相続財産管理人は、例えば相続財産の

 

 

売却のように、その権限を超える行為を必要と

 

 

するときは、家庭裁判所の許可が必要に

 

 

なります。

 

 

 

 

家庭裁判所が相続財産管理人の選任の公告を

 

 

した後、2か月以内に相続人の存在が明らかに

 

 

ならなかったときは、相続財産管理人は、

 

 

遅滞なくすべての相続債権者・受遺者に対し、

 

 

2か月以上の一定期間内に、その請求の申出を

 

 

すべき旨を公告しなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この公告は、相続人を捜索するための2度目の

 

 

公告も兼ねています。

 

 

 

 

なお、知れている相続債権者・受遺者には、

 

 

各別にその申出の催告をする必要があります。

 

 

 

 

相続人不存在の手続中に、相続人の存在が

 

 

明らかになれば、相続財産法人は遡及的に成立

 

 

しなかったものとみなされます。

 

 

 

 

ただし、相続財産管理人がすでに行った行為の

 

 

効力はそのままで、覆りません。

 

 

 

 

これは、行為の相手方などの利害関係を有する

 

 

第三者に、不測の損害を与えないようにする

 

 

ためです。

 

 

 

 

また、相続財産管理人の代理権は、相続人が

 

 

相続の承認をするまでは消滅しません

 

 

 

 

せっかく相続人の存在が明らかになっても、

 

 

その相続人が相続を放棄してしまうと、再び

 

 

相続人不存在の状態になるおそれがあるので、

 

 

その相続人が相続を承認するまで、つまり

 

 

相続財産の帰属主体が確定するまでは、

 

 

相続財産管理人の管理権を、相続人に代わって

 

 

相続財産を管理する代理権として存続させるの

 

 

が合理的なのです。

 

 

 

 

公告期間内に相続人が判明しなかった場合、

 

 

相続財産管理人は、その期間中に申出のあった

 

 

相続債権者・受遺者、すでに判明している

 

 

相続債権者・受遺者に対し、弁済します。

 

 

 

 

公告期間内に申出をしなかった相続債権者・

 

 

受遺者で、相続財産管理に知れなかった者は、

 

 

清算(弁済)された後の残余財産について

 

 

のみ、権利を行使できます。

 

 

 

 

次に、相続債権者や受遺者に対する公告

 

 

(相続人捜索の2度目の公告)の期間が満了

 

 

した後も、なお相続人の存在が明らかでない

 

 

ときは、家庭裁判所は、相続財産管理人又は

 

 

検察官の請求によって、相続人がいるならば、

 

 

6か月以上の一定期間内に、その権利を主張

 

 

すべき旨を公告しなければなりません。

 

 

 

 

そして、この期間内に、相続人としての権利を

 

 

主張する者がないときは、たとえ相続人や

 

 

相続財産管理人に知れなかった相続債権者・

 

 

受遺者がいても、これらの者は、もはや権利を

 

 

行使できなくなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これにより相続人不存在が確定し、相続財産

 

 

は、特別縁故者への財産分与により帰属先が

 

 

決定されます。

 

 

 

 

特別縁故者とは、相続人の資格はないものの、

 

 

被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人

 

 

の療養看護に努めた者など、被相続人と特別の

 

 

縁故があった者(内縁の配偶者など)を

 

 

いいます。

 

 

 

 

特別縁故者として財産分与を受けるためには、

 

 

最後の相続人捜索の公告の期間の満了後3か月

 

 

以内に、家庭裁判所に請求する必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

ただ、特別縁故者の請求をどれだけ認められる

 

 

かは、家庭裁判所の裁量に委ねられています。

 

 

 

 

以上のように、相続が起きて相続人がいない

 

 

場合には、特別縁故者がすぐに家庭裁判所に

 

 

請求できるわけではなく、相続財産管理人に

 

 

よる相続人捜索などの手続を経る必要が

 

 

あります

 

 

 

 

なので、あらかじめ上記のようなケースに

 

 

備えて生前に遺言書の作成を対策として講じて

 

 

おくことが重要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続財産管理人の手続や遺言書の作成などに

 

 

ついて、いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ひとりで悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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