相続財産が何か分からない場合。調査方法は…

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相続財産が何か分からない場合。調査方法は…

相続・遺言のブログ

2019/05/17 相続財産が何か分からない場合。調査方法は…

相続の手続を行う際に、被相続人がどの程度の

 

 

資産を持っていたのか全く見当がつかないこと

 

 

もあり得ます。

 

 

 

 

主な相続財産として考えられる資産は、プラス

 

 

の財産として不動産預金株式債権

 

 

自動車やその他動産生命保険契約退職金

 

 

など、マイナスの財産として借入金未払金

 

 

保証債務連帯債務などが挙げられます。

 

 

 

 

不動産の調査の場合、登記事項証明書

 

 

固定資産税評価証明書固定資産税課税台帳

 

 

名寄帳)を取得することから始めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記事項証明書は、調査対象不動産を管轄する

 

 

法務局で、固定資産税評価証明書・

 

 

固定資産税課税台帳は、調査対象不動産の

 

 

所在地の市町村役場で取得することが

 

 

できます。

 

 

 

 

故人が所有していた不動産が分からない場合に

 

 

は、各地方自治体から送付される固定資産税の

 

 

明細(納税通知書など)を確認することが

 

 

おすすめです。

 

 

 

 

預貯金の場合、取引金融機関に照会し、

 

 

残高証明を発行してもらうのが良策です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常、取引銀行の通帳が残っていると

 

 

考えられますが、通帳が見当たらない場合には

 

 

故人が取引を行っていそうな金融機関を調査

 

 

してみるしかありません。

 

 

 

 

株式・有価証券の場合には、証券会社に照会

 

 

するケースが多くなります。

 

 

 

 

取引のある証券会社からは、年4回取引残高

 

 

報告書が届きますので、遺品にその報告書が

 

 

ないかどうかを確認することがおすすめです。

 

 

 

 

自動車などの動産は、評価額の調査が問題と

 

 

なります。

 

 

 

 

なので、自動車や貴金属・骨董品などの動産は

 

 

市場を調査することでその価値を判断します。

 

 

 

 

ちなみに、自動車は車検証を確認することで

 

 

自動車ローンの存在が明らかになり、その場合

 

 

には、所有者が販売会社や信販会社になって

 

 

いるので、注意が必要です。

 

 

 

 

生命保険金については、保険証券があればそれ

 

 

を確認することで済みますが、見当たらない

 

 

場合には生命保険会社からの連絡や資料などの

 

 

形跡がないかどうかを調べます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

少しでも関わり合いの痕跡がある場合には、

 

 

一般社団法人生命保険協会に照会を行う方法も

 

 

考えられます。

 

 

 

 

退職金については、生前勤務していた企業に

 

 

問い合わせることで、概要が判明します。

 

 

 

 

年金受給者の場合には、企業年金基金に問い

 

 

合わせることも考えられます。

 

 

 

 

そして、債権や債務関係についての調査は大変

 

 

難しく、故人が生前に整理をしていない限り、

 

 

全体像を把握することが困難です。

 

 

 

 

しかしながら、債務の調査は、後の相続作業に

 

 

関して大きく影響を与えるので、慎重に綿密に

 

 

行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人としての借入金があると思われれば、

 

 

信用情報機関への開示請求を行うのがおすすめ

 

 

です。

 

 

 

 

信用情報機関とは、個人信用情報の収集・提供

 

 

を行う機関をいいます。

 

 

 

 

個人に関する信用情報機関には、

 

 

全国銀行個人信用情報センター、

 

 

株式会社シー・アイ・シー、

 

 

株式会社日本信用情報機構がありますので、

 

 

必要に応じて照会することになります。

 

 

 

 

信用情報機関に照会することで、銀行借入、

 

 

カード借入、消費者金融借入などの金融機関を

 

 

通じた借入に関しては、ほぼ把握することが

 

 

できます。

 

 

 

 

ただし、信用情報機関で把握できない債務に

 

 

関しては、遺品の中から契約書や日記などを

 

 

調査することによって把握していく以外に方法

 

 

がないので、注意が必要です。

 

 

 

 

以上のように、相続財産が分からない場合、

 

 

手がかりになる資料や機関への照会によって

 

 

調査していくのが重要です。

 

 

 

 

また、故人が事業に関わっていた場合には、

 

 

事業会社の株式を保有していたり、事業関係の

 

 

債権債務関係が存在する可能性が高くなります

 

 

ので、法人オーナーの場合には、株式や

 

 

生命保険契約など、個人だけではなく、所有

 

 

していた法人の中身についてもチェックして

 

 

おく必要があります。

 

 

 

 

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