自筆証書遺言に関する改正。朗報・留意点は…

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自筆証書遺言に関する改正。朗報・留意点は…

相続・遺言のブログ

2019/05/03 自筆証書遺言に関する改正。朗報・留意点は…

将来の相続に備えて遺言書を作成する際には、

 

 

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の

 

 

3つの方式が考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このうち、自筆証書遺言について、制度の改正

 

 

があります。

 

 

 

 

2019年1月13日から、遺言書に添付する

 

 

財産目録パソコンで作成するなど、自書に

 

 

よらなくても済むようになりました

 

 

自筆証書遺言の方式緩和)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、自筆証書遺言は、対象財産の内容も

 

 

含め、全文を手書きでする必要がありました。

 

 

 

 

そして、対象財産が、預金であれば銀行名、

 

 

支店名、口座番号など、不動産であれば

 

 

所在、地番、地目、地積などのように、財産を

 

 

特定するための記載事項は割と多いのです。

 

 

 

 

なので、今回の改正により、作業量の多さなど

 

 

の問題が解消されます。

 

 

 

 

財産目録には、パソコンで作成したもの以外

 

 

にも、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー

 

 

などを添付することができます

 

 

 

 

そして、添付する書類にはすべてのページに

 

 

(両面なら両面ともに)署名・押印する必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

また、パソコンなどの自書によらずに作成

 

 

できるのは、あくまで添付する財産目録に

 

 

ついてであって、遺言書本体はこれまで通り

 

 

自書で作成しなければならないので、注意が

 

 

必要です。

 

 

 

 

次に、2020年7月10日から、自筆証書遺言を

 

 

法務局で保管する制度ができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで自筆証書遺言は保管方法が指定されて

 

 

おらず、いざ相続が起きた際に発見されない、

 

 

紛失する、相続人による偽造・変造・破棄の

 

 

おそれなどの問題がありました。

 

 

 

 

そこで、法務局という公的機関の第三者に保管

 

 

してもらうことで、より確実に遺言を残すこと

 

 

ができるのです。

 

 

 

 

この場合において、管轄の法務局は、遺言者の

 

 

住所地・本籍地、又は遺言者が所有する不動産

 

 

の所在地で決まります。

 

 

 

 

自筆証書遺言の保管において、法務局は、

 

 

遺言書が法務省令で定める様式に合っているか

 

 

どうかチェックし、遺言書の原本を保存すると

 

 

ともに、画像情報を法務局同士で共有します。

 

 

 

 

ちなみに保管された遺言書については、遺言者

 

 

が生存中は、遺言者のみが遺言書について閲覧

 

 

請求できることとなっており、遺言者以外の者

 

 

は閲覧請求することはできません。

 

 

 

 

遺言者と思われる者が死亡した場合には、自己

 

 

(請求者)が相続人、受遺者などとなっている

 

 

遺言書(関連遺言書)が保管されているかに

 

 

ついて証明した書面(遺言書保管事実証明書)

 

 

の交付を請求することができます(遺言書の

 

 

保管の有無の照会)。

 

 

 

 

また、遺言者の死亡後には、遺言者の相続人や

 

 

受遺者などは、遺言書の画像情報などを用いた

 

 

証明書(遺言書情報証明書)の交付請求と

 

 

遺言書原本の閲覧請求ができます。

 

 

 

 

そして、法務局が預かって保管されていた

 

 

自筆証書遺言については、その相続手続に

 

 

おいて、家庭裁判所の検認手続が不要

 

 

なります。

 

 

 

 

以上のように、自筆証書遺言において、作成

 

 

することが従来より簡単になったり、法務局で

 

 

保管することにより相続手続のときには検認を

 

 

省略できるようになるので、公正証書遺言で

 

 

作成するメリットがなくなったかのように

 

 

思われるかもしれません。

 

 

 

 

しかし、作成にあたって、財産目録が自書に

 

 

よらずに済んだり、財産目録を含めた遺言書

 

 

一式をホッチキスなどで綴じる必要までも

 

 

なく、それらに契印しなくても、自筆証書遺言

 

 

として成立することになるので、遺言者本人

 

 

以外の者が勝手に書いた、財産目録を

 

 

差し替えられたなどを理由に紛争につながる

 

 

可能性はあります。

 

 

 

 

また、遺言書作成時に遺言者がどの程度の

 

 

理解力(遺言能力)があったかどうかについて

 

 

紛争になった際に、公正証書遺言であれば

 

 

作成時に公証人と証人2人の立会いがある

 

 

ため、その証言の確保の面では、公正証書遺言

 

 

の方が優れています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、法務局で保管する際に、法務局は

 

 

法務省令の定める様式に従って作成されたもの

 

 

かどうかについてのチェックはしてくれる

 

 

ものの、あくまで保管するにあたっての必要な

 

 

範囲のみで、遺言の内容面について審査や確認

 

 

をしてくれるわけではありません

 

 

 

 

以上のように、自筆証書遺言の方式緩和や

 

 

法務局の保管制度により検認が不要になること

 

 

を理由に、公正証書遺言で作成するメリットが

 

 

なくなるわけではありません

 

 

 

 

あなたも遺言書の作成にあたり、自筆証書遺言

 

 

と公正証書遺言の選択や、作成内容について

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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