078-362-0216
〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
受付時間 / 9:00~19:00
相続放棄をされたい方へ。熟慮期間を伸長できる可能性があります!
人が亡くなり相続が発生した場合には、
承認・放棄の選択肢があります。
相続を受ける(単純承認する)のであれば
家庭裁判所での手続は必要ありませんが、
相続放棄や限定承認をする場合には、
原則として、相続人は、自己のために
相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内(熟慮期間内)にしなくては
なりません。
とはいっても、被相続人と長年連絡を
とっていないようなの疎遠な事情のもとで、
急に相続を受ける立場になった場合には、
相続財産(遺産や借金など)を調査するだけ
でもそれなりに時間がかかるので、承認又は
放棄を決断するのにも、3か月以内では
現実的に期間として間に合わないという
ケースもあり得ます。
そのような場合には、熟慮期間内に、
家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間の
伸長を申し立てることができます。
家庭裁判所への相続の承認・放棄の期間の
伸長を申し立てるにあたっては、相続人・
利害関係人(受遺者・債権者など)や
検察官が申立権者となります。
この申立てには、相当な理由を記載する
ことになりますが、最終的には
家庭裁判所の裁量により判断されます。
伸長を認めるかどうかを判断する際には、
相続財産の構成や所在場所、相続人が
居住している場所が国内遠隔地か海外か
などのような事情を考慮します。
熟慮期間の伸長が認められる場合、
一般的には、1~3か月程度の延長が多い
のですが、伸長が認められないケースも
あり得ます。
そして、相続人が複数人いる場合には、
熟慮期間の伸長の効果は、あくまで
申立てをして延長が認められた者だけに
及びます。
よって、一人の相続人が申立てをしても
他の相続人は影響しないので、熟慮期間
も相続人ごとに進行します。
相続放棄をする場合には、期間伸長を
熟慮期間が終了する間際に申し立てると、
伸長が認められないと、期限を過ぎ
相続放棄ができなくなる可能性が
あります。
なので、期間伸長の申立ては日程的に
余裕をもって行うことが重要です。
あなたも相続放棄をするのに、熟慮期間
に間に合うかどうかなどのことで
お悩みではないですか。
いまいちピンと来られていない方は、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
【受付時間】 9:00~19:00
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承認・放棄の選択肢があります。
相続を受ける(単純承認する)のであれば
家庭裁判所での手続は必要ありませんが、
相続放棄や限定承認をする場合には、
原則として、相続人は、自己のために
相続の開始があったことを知ったときから
3か月以内(熟慮期間内)にしなくては
なりません。
とはいっても、被相続人と長年連絡を
とっていないようなの疎遠な事情のもとで、
急に相続を受ける立場になった場合には、
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でもそれなりに時間がかかるので、承認又は
放棄を決断するのにも、3か月以内では
現実的に期間として間に合わないという
ケースもあり得ます。
そのような場合には、熟慮期間内に、
家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間の
伸長を申し立てることができます。
家庭裁判所への相続の承認・放棄の期間の
伸長を申し立てるにあたっては、相続人・
利害関係人(受遺者・債権者など)や
検察官が申立権者となります。
この申立てには、相当な理由を記載する
ことになりますが、最終的には
家庭裁判所の裁量により判断されます。
伸長を認めるかどうかを判断する際には、
相続財産の構成や所在場所、相続人が
居住している場所が国内遠隔地か海外か
などのような事情を考慮します。
熟慮期間の伸長が認められる場合、
一般的には、1~3か月程度の延長が多い
のですが、伸長が認められないケースも
あり得ます。
そして、相続人が複数人いる場合には、
熟慮期間の伸長の効果は、あくまで
申立てをして延長が認められた者だけに
及びます。
よって、一人の相続人が申立てをしても
他の相続人は影響しないので、熟慮期間
も相続人ごとに進行します。
相続放棄をする場合には、期間伸長を
熟慮期間が終了する間際に申し立てると、
伸長が認められないと、期限を過ぎ
相続放棄ができなくなる可能性が
あります。
なので、期間伸長の申立ては日程的に
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