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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
受付時間 / 9:00~19:00
身内の方が財産管理で不安のある方へ。保佐・補助の制度はご存知ですか?
人間は高齢や認知症などの理由で、
判断能力が衰えることがあります。
そして、成年後見の対象になるほどでは
なくても、代理人制度の支援が必要に
なるケースも珍しくありません。
そのような場合において、保佐・補助の
制度が考えられます。
まず、保佐は、意思能力はあるものの
財産管理に対する判断能力が通常人より
著しく低い者を対象とします。
保佐開始の審判を受けた者は被保佐人と
いい、保護者として保佐人が付けられます。
保佐人には一定の範囲で同意権があり、
その範囲のことについては被保佐人が
有効に行為をなし得るには、保佐人の
同意が必要になります。
同意権の範囲は、民法上、以下の内容が
規定されています。
・元本の領収・利用
⇒債権の回収などを指し、利息を生じさせる
べき財産がなくなるためです。
・借財・保証
⇒金銭消費貸借契約や保証契約などをいいます。
・不動産など重要な財産に関する権利の得喪
⇒不動産売買契約や重要な財産の取引などを
いいます。
・訴訟行為
⇒訴えを提起することを指しますが、応訴・
上訴することは単独でできます。
・贈与・和解・仲裁合意
・相続の承認・放棄、遺産分割
・贈与又は遺贈の拒絶・負担付贈与
(遺贈)の受諾
・建物に関する新築・改装・増築・
大修繕などの契約
・短期賃貸借に定める期間を超える
賃貸借
⇒山林10年、土地5年、建物3年、動産
6か月の期間を超える賃貸借をいいます。
上記以外の行為でも、申立てによって
家庭裁判所が審判した事項についても、
対象となります。
そして、保佐人には、原則として代理権
はありませんが、家庭裁判所は請求に
よって、特定の法律行為について保佐人
に代理権を付与する旨の審判ができます。
通常は、保佐開始の審判の申立てと
同時に、代理権付与の申立ても行います。
次に、補助は、意思能力はあるものの
財産管理に対する判断能力は低いが、
保佐の対象になるほど著しく低くはない者
を対象とします。
補助開始の審判の申立ては、本人以外の者
からの請求の場合は、成年後見・保佐とは
異なり、本人の同意が必要になります。
これは、補助は本人の判断能力が後見・保佐
よりも高いので、本人の自己決定権の尊重の
ためです。
補助開始の審判の申立てにおいては、
これと同時に、同意権や代理権を与えるべき
行為の具体的内容についても申し立てる必要
があります。
補助開始の審判を受けた者を被補助人といい、
保護者として補助人が付けられます。
補助人には、原則として同意権はありません
が、家庭裁判所は請求によって特定の
法律行為について補助人に同意権を付与する
旨の審判ができます。
そして、同意が必要な行為は、保佐人の
同意権に掲げられた内容の一部に
限られます。
また、補助人の代理権については、
保佐人の場合と同様に、家庭裁判所
に請求して審判された事項について
のみ代理権を有します。
あなたも親族や身内の方などが、判断能力の
衰えにより財産管理に支障があることで
お悩みではないですか。
そのような場合、心配を抱え込み、ひとりで
悩み判断せず、是非ともお問い合わせ
ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
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人間は高齢や認知症などの理由で、
判断能力が衰えることがあります。
そして、成年後見の対象になるほどでは
なくても、代理人制度の支援が必要に
なるケースも珍しくありません。
そのような場合において、保佐・補助の
制度が考えられます。
まず、保佐は、意思能力はあるものの
財産管理に対する判断能力が通常人より
著しく低い者を対象とします。
保佐開始の審判を受けた者は被保佐人と
いい、保護者として保佐人が付けられます。
保佐人には一定の範囲で同意権があり、
その範囲のことについては被保佐人が
有効に行為をなし得るには、保佐人の
同意が必要になります。
同意権の範囲は、民法上、以下の内容が
規定されています。
・元本の領収・利用
⇒債権の回収などを指し、利息を生じさせる
べき財産がなくなるためです。
・借財・保証
⇒金銭消費貸借契約や保証契約などをいいます。
・不動産など重要な財産に関する権利の得喪
⇒不動産売買契約や重要な財産の取引などを
いいます。
・訴訟行為
⇒訴えを提起することを指しますが、応訴・
上訴することは単独でできます。
・贈与・和解・仲裁合意
・相続の承認・放棄、遺産分割
・贈与又は遺贈の拒絶・負担付贈与
(遺贈)の受諾
・建物に関する新築・改装・増築・
大修繕などの契約
・短期賃貸借に定める期間を超える
賃貸借
⇒山林10年、土地5年、建物3年、動産
6か月の期間を超える賃貸借をいいます。
上記以外の行為でも、申立てによって
家庭裁判所が審判した事項についても、
対象となります。
そして、保佐人には、原則として代理権
はありませんが、家庭裁判所は請求に
よって、特定の法律行為について保佐人
に代理権を付与する旨の審判ができます。
通常は、保佐開始の審判の申立てと
同時に、代理権付与の申立ても行います。
次に、補助は、意思能力はあるものの
財産管理に対する判断能力は低いが、
保佐の対象になるほど著しく低くはない者
を対象とします。
補助開始の審判の申立ては、本人以外の者
からの請求の場合は、成年後見・保佐とは
異なり、本人の同意が必要になります。
これは、補助は本人の判断能力が後見・保佐
よりも高いので、本人の自己決定権の尊重の
ためです。
補助開始の審判の申立てにおいては、
これと同時に、同意権や代理権を与えるべき
行為の具体的内容についても申し立てる必要
があります。
補助開始の審判を受けた者を被補助人といい、
保護者として補助人が付けられます。
補助人には、原則として同意権はありません
が、家庭裁判所は請求によって特定の
法律行為について補助人に同意権を付与する
旨の審判ができます。
そして、同意が必要な行為は、保佐人の
同意権に掲げられた内容の一部に
限られます。
また、補助人の代理権については、
保佐人の場合と同様に、家庭裁判所
に請求して審判された事項について
のみ代理権を有します。
あなたも親族や身内の方などが、判断能力の
衰えにより財産管理に支障があることで
お悩みではないですか。
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