相続人がいない場合。特別縁故者とは…

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相続人がいない場合。特別縁故者とは…

相続・遺言のブログ

2018/09/21 相続人がいない場合。特別縁故者とは…

人が亡くなったときに、その人の

 

 

法定相続人が誰もいない場合には、

 

 

たとえ相続人ではなくても、

 

 

生前に身寄りの世話や療養看護を

 

 

してきた者が財産を取得できる余地は

 

 

あります。

 

 

 

 

上記のように、相続人ではないものの、

 

 

相続財産を取得でき得る者を特別縁故者

 

 

いいます。

 

 

 

 

民法上、特別縁故者になれる条件として、

 

 

次の3つの内容が定められています。

 

 

 

 

①被相続人と生計を同じくしていた者

 

 

⇒例えば、内縁の配偶者や事実上の養子・

 

 

養親などが該当します。

 

 

 

 

②被相続人の療養看護に努めた者

 

 

⇒被相続人を献身的に看護・介護など

 

 

していた者を指します。

 

 

 

これは、無償で利害関係なく行って

 

 

いることをいいますので、看護師や

 

 

介護士など、職業として看護や介護を

 

 

行っていた者は該当しません。

 

 

 

 

 

③その他被相続人と特別の縁故があった者

 

 

⇒①・②と同じくらい被相続人との間に

 

 

具体的かつ現実的な精神的・物質的に

 

 

密接な関係があった人で、その人に財産を

 

 

分与することが被相続人の意思に合致する

 

 

であろうと思われる者をいいます。

 

 

 

 

 

そして、特別縁故者への財産分与は、

 

 

家庭裁判所の審判によって決められる

 

 

なので、上記の条件に該当していることの

 

 

証明が必要になります。

 

 

 

 

その際、被相続人との交流・関係を示す証拠

 

 

(日記、写真、家計簿、手紙など)、

 

 

被相続人が特別縁故者に遺産を渡す意思が

 

 

あったことの手がかりとなるもの(手紙、

 

 

メモなど)、被相続人のために特別縁故者が

 

 

行った介護など支援の内容が分かるもの

 

 

(写真、病院、介護の領収書、病院・介護士・

 

 

近隣住民等の証言など)があるのが

 

 

良いでしょう。

 

 

 

 

また、特別縁故者の要件は、被相続人の生前に

 

 

縁故があった場合を前提としていますので、

 

 

被相続人が亡くなった後にお世話をした場合、

 

 

いわゆる死後縁故のケースでは、一般的に

 

 

特別縁故者に含まれません

 

 

 

 

特別縁故者への財産分与を申し立てるには、

 

 

その前提として、家庭裁判所に相続財産

 

 

管理人の選任を申し立てる必要があります。

 

 

 

 

この申立てには、収入印紙や郵便切手、

 

 

官報公告料以外にも、相続財産管理人の

 

 

報酬相当額の予納金が必要になることも

 

 

あります

 

 

 

 

さらに、費用だけでなく、手続上

 

 

相続人不存在が確定するまで最低10か月は

 

 

かかります。

 

 

 

 

なので、本人に亡くなった際の相続人が

 

 

いないのであれば、お世話になった人

 

 

など、財産取得をするにふさわしい者が

 

 

相続財産を受け取れるように、遺言書を

 

 

作成するなどの策を講じた方が良く

 

 

特別縁故者の制度はあってもその制度に

 

 

依存するのは考え物だといえます。

 

 

 

 

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