将来の相続対策をされている方へ。遺言書を自筆で書くことのデメリットとは…

司法書士アメジスト法務事務所

078-362-0216

〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1

受付時間 / 9:00~19:00

将来の相続対策をされている方へ。遺言書を自筆で書くことのデメリットとは…

相続・遺言のブログ

2018/07/22 将来の相続対策をされている方へ。遺言書を自筆で書くことのデメリットとは…

遺言とは、死亡した者(遺言者)が

 

 

生きている間に示す最後の意思表示で

 

 

あり、満15歳以上で正常な判断能力

 

 

意思能力)がある者が、法律で

 

 

定められた様式に沿って作成される

 

 

ことにより、法的な効力があります。

 

 

 

 

遺言を作成するのに考えられる一般的な

 

 

ケースは、自筆証書遺言公正証書遺言

 

 

秘密証書遺言3種類があります。

 

 

 

 

そして、その中でも、自筆証書遺言は、

 

 

自分で書くことができ費用もかからずに

 

 

済むことから、お手軽に思えそうです。

 

 

 

 

たしかに、遺言者が遺言の全文・日付・

 

 

氏名などを自分で書き、押印することで

 

 

作成することはできます。

 

 

 

 

しかし、その記載内容などが遺言の法律上

 

 

定められた要件の不備によって、無効に

 

 

なる可能性があり得ます

 

 

 

 

また、自筆においては、代筆やパソコン

 

 

などでの作成は認められていません。

 

 

 

 

もちろん、遺言者以外の者の筆記による

 

 

遺言書も無効になります

 

 

 

 

これについて、遺言者が病気などにより

 

 

手が震える場合に、運筆に他人の助けを

 

 

借りる程度で、添え手をした他人の意思

 

 

介入した形跡のないことが筆跡上判断

 

 

できる場合には、例外的に、自書の要件

 

 

満たすと、判例上では考えられています。

 

 

 

 

とはいえ、添え手による遺言書は、

 

 

原則として、無効になるので、事後的に

 

 

遺言書の有効・無効について紛争を

 

 

起こさせないようにするためにも、

 

 

自筆が難しい方には公正証書遺言の方を

 

 

おすすめします。

 

 

 

 

さらに、自筆証書遺言の場合、保管の状況

 

 

次第では、変造偽造隠匿紛失

 

 

未発見のおそれがあります。

 

 

 

 

 

 

そして、その遺言書の効力を発揮しよう

 

 

とする際に、自筆証書遺言の場合、

 

 

家庭裁判所の検認手続も必要になります。

 

 

 

 

検認手続では、相続関係を示すための戸籍

 

 

をある程度の量収集する必要がでてきたり、

 

 

家庭裁判所に必要書類を提出した後でも、

 

 

手続に1か月程かかることが考えられます。

 

 

 

 

ですので、偽造や紛失のおそれがないことや、

 

 

検認手続がなくて済むには、公正証書遺言の

 

 

方がすすめられるということなのです。

 

 

 

 

あなたも遺言において、同じようなことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ひとりで悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士アメジスト法務事務所

【電話番号】
078-362-0216

【住所】
〒652-0007
兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1

【受付時間】
9:00~19:00

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP