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〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1
受付時間 / 9:00~19:00
相続放棄を考えられている方へ。単純承認したものとみなされる行動に注意してください!
いざ相続が発生した場合に、相続人が
積極的に相続について承認の意思表示を
しなくても、以下のような事由に該当
すれば、単純承認したものとみなされ
(法定単純承認)、相続放棄や限定承認
ができなくなってしまいます。
①相続財産の処分
⇒「処分」には、相続財産を売却するような
法律行為のみならず、以下のような内容や、
事実行為も含まれます。
・建物の取壊しや放火など
・預貯金の解約・払戻
⇒払戻金を自分のために消費するなどの行動を
とると、相続財産の処分に該当します。
・債権の取立て
⇒被相続人が賃貸不動産を所有されていた
場合、その賃料の支払請求や、賃料の
振込先を自己名義の口座に変更するような
行為は、相続財産の処分に該当します。
ただ、被相続人の債権について、相続開始前
から弁済期が到来している場合に相続人が
債務者へ支払請求をすることは、相続財産で
ある債権の価値を維持するための保存行為
なので、相続財産の処分には該当しません。
・株主の議決権行使
等々
そして、次のような行為は、原則として、
法定単純承認には該当しません。
・建物の維持のための修繕
⇒保存行為に当たるからです。
・交換価値のない物の形見分けや、多くの遺産
のうちの僅かな物
・遺体や身の回りの品、僅少な金銭の受領
・遺産による葬儀費用や治療費の支払い、
墓石・仏壇などの購入
・被相続人の債務の弁済
⇒相続財産から支弁する場合は処分に当たる
可能性がありますが、相続人が自己の財産
から弁済する場合には処分に当たらず、
法定単純承認になりません。
②熟慮期間の経過
⇒自己に相続開始があったことを知った日から
3か月を経過してしまった場合をさします。
この場合、原則として、単純承認したものと
扱われます。
③相続放棄や限定承認をした相続人が、その
行為と矛盾するような背信行為をしたとき
⇒相続財産の全部又は一部を隠匿したり、
勝手に消費したりするような行為などを
いいます。
上記の内容のように、相続放棄などをするに
あたっては、熟慮期間内に手続をすることも
重要ですが、上記のように法律上相続を
単純承認したものとみなされるようなこと
(法定単純承認事由)に該当しないように
注意することも重要なのです。
■■□―――――――――――――――――――□■■
司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
【受付時間】 9:00~19:00
24/08/05
24/04/22
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いざ相続が発生した場合に、相続人が
積極的に相続について承認の意思表示を
しなくても、以下のような事由に該当
すれば、単純承認したものとみなされ
(法定単純承認)、相続放棄や限定承認
ができなくなってしまいます。
①相続財産の処分
⇒「処分」には、相続財産を売却するような
法律行為のみならず、以下のような内容や、
事実行為も含まれます。
・建物の取壊しや放火など
・預貯金の解約・払戻
⇒払戻金を自分のために消費するなどの行動を
とると、相続財産の処分に該当します。
・債権の取立て
⇒被相続人が賃貸不動産を所有されていた
場合、その賃料の支払請求や、賃料の
振込先を自己名義の口座に変更するような
行為は、相続財産の処分に該当します。
ただ、被相続人の債権について、相続開始前
から弁済期が到来している場合に相続人が
債務者へ支払請求をすることは、相続財産で
ある債権の価値を維持するための保存行為
なので、相続財産の処分には該当しません。
・株主の議決権行使
等々
そして、次のような行為は、原則として、
法定単純承認には該当しません。
・建物の維持のための修繕
⇒保存行為に当たるからです。
・交換価値のない物の形見分けや、多くの遺産
のうちの僅かな物
・遺体や身の回りの品、僅少な金銭の受領
・遺産による葬儀費用や治療費の支払い、
墓石・仏壇などの購入
・被相続人の債務の弁済
⇒相続財産から支弁する場合は処分に当たる
可能性がありますが、相続人が自己の財産
から弁済する場合には処分に当たらず、
法定単純承認になりません。
等々
②熟慮期間の経過
⇒自己に相続開始があったことを知った日から
3か月を経過してしまった場合をさします。
この場合、原則として、単純承認したものと
扱われます。
③相続放棄や限定承認をした相続人が、その
行為と矛盾するような背信行為をしたとき
⇒相続財産の全部又は一部を隠匿したり、
勝手に消費したりするような行為などを
いいます。
上記の内容のように、相続放棄などをするに
あたっては、熟慮期間内に手続をすることも
重要ですが、上記のように法律上相続を
単純承認したものとみなされるようなこと
(法定単純承認事由)に該当しないように
注意することも重要なのです。
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