相続手続でお悩みの方へ。異父母兄弟姉妹の相続分の改正はなされていない。

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相続手続でお悩みの方へ。異父母兄弟姉妹の相続分の改正はなされていない。

相続・遺言のブログ

2018/07/16 相続手続でお悩みの方へ。異父母兄弟姉妹の相続分の改正はなされていない。

平成25年9月4日の最高裁判決によって

 

 

その後、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じ

 

 

割合になる改正がなされました。

 

 

 

 

ここで、この判決と混同しがちになりそうな

 

 

規定が、半血の兄弟姉妹の相続分です。

 

 

 

 

半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の

 

 

相続分の2分の1です。

 

 

 

 

これについては、改正はなされておらず従来の

 

 

ままです。

 

 

 

 

この規定は、被相続人に配偶者、子、直系尊属

 

 

(両親、祖父母など)がおらず兄弟姉妹が

 

 

相続人になるケースに適用されます。

 

 

 

 

全血兄弟姉妹とは、父親と母親が同じ兄弟姉妹

 

 

いい、半血兄弟姉妹とは、父親又は母親の

 

 

一方のみが同じ兄弟姉妹(異父・異母

 

 

兄弟姉妹)をいいます。

 

 

 

 

なお、父親や母親が亡くなった場合の相続に

 

 

おいては、全血・半血を問わず、共同相続人

 

 

である兄弟姉妹との間に相続分の違いは

 

 

ありません。

 

 

 

 

しかし、被相続人の兄弟姉妹が同順位で相続

 

 

することになる場合には、上記の規定により

 

 

全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分の割合

 

 

が異なる扱いを受けます。

 

 

 

 

また、半血の兄弟姉妹には、2通りのケースが

 

 

あります。

 

 

 

 

1つ目は、法律婚によって生まれた兄弟姉妹の

 

 

ケースであり、例えば、父親が再婚している

 

 

場合に、前妻との間の子であり、その子は

 

 

前妻との婚姻中に生まれているので嫡出子

 

 

です。

 

 

 

 

一方、2つ目のケースは、法律婚でない両親

 

 

から生まれた子で、非嫡出子の場合です。

 

 

 

 

 

例えば、父親が不倫して愛人に産ませた子など

 

 

さします。

 

 

 

 

このように、半血兄弟姉妹には、嫡出子の

 

 

ケース非嫡出子のケースがあるのです。

 

 

 

 

遺産相続が起こるときには、兄弟姉妹がいると

 

 

争いが起きやすく、兄弟姉妹間の争いには、

 

 

全血の兄弟姉妹間の争いのみならず、半血の

 

 

兄弟姉妹との争いも生じ得ます

 

 

 

 

半血の兄弟姉妹間では、被相続人の生前にほぼ

 

 

かかわりがないというケースも多く、後妻の子

 

 

の立場から言わせると、父親が亡くなった後

 

 

突然現れた半血の兄弟姉妹に遺産を渡さないと

 

 

いけないことに納得ができないという考えに

 

 

なりやすいからです。

 

 

 

 

半血の兄弟姉妹がいるときには、全血の兄弟

 

 

姉妹以上にトラブルが生じやすいので、

 

 

遺産分割は慎重にすすめる必要があります

 

 

 

 

また、相続のケースにより、適用される規定が

 

 

異なりますのでご注意ください。

 

 

 

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