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相続手続でお悩みの方へ。非嫡出子、いわゆる婚外子とは…
平成25年9月4日の最高裁判決により、
それ以前までは非嫡出子の相続分は嫡出子の
2分の1とされていた規定は違憲とされ、
同年12月の民法改正により、嫡出子と
非嫡出子の相続分は同じになりました。
ここで、そもそも嫡出子と非嫡出子の定義は
何なのかという疑問が浮かびます。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の
間に生まれた子どもをいいます。
具体的には、以下が該当します。
・婚姻中に妊娠をした子ども
・婚姻後201日以後に生まれた子ども
・父の死亡後、又は離婚後300日以内に
生まれた子ども
・未婚時に生まれて認知をされ、その後に
父母が婚姻した子ども
・未婚時に生まれてから、父母が婚姻し、
父が認知をした子ども
・養子縁組の子ども
そして、非嫡出子は、法律上の婚姻関係が
ない男女の間に生まれ、認知されている
子どもさし、婚外子ともいいます。
よく例えで挙げられるのは、夫が愛人・不倫
相手との間にできた子ども、隠し子のような
パターンです。
ただ、単に婚姻していない男女間の子ども
というだけではなく、認知しているという
要件も必要です。
ここで改正前までは、法律婚の尊重という
理由で、非嫡出子の相続分は嫡出子の
2分の1とされていましたが、
改正後においては、制度自体よりも認識の
変化に伴い、父母が婚姻関係にないという、
子にとって選択や修正する余地のないことを
理由として、子に不利益を及ぼすことは
許されるべきことではないとして、
嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ割合に
なりました。
これは、子を個人として尊重し、その権利を
保障すべきであるという考えが確立されて
きているといえます。
ただ、非嫡出子の相続分については、
改正後の相続分になるケースとならない
ケースがあります。
まず、平成13年7月1日~平成25年9月4日の
期間中に相続開始をした場合であれば、
非嫡出子であっても嫡出子と同じ法定相続分の
割合になります。
ただし、この期間中に遺産分割の審判等の
裁判、遺産分割協議等の合意等によって
確定的なものとなった際は、法律関係には
影響しませんので、非嫡出子の相続分の
割合は嫡出子の2分の1のままになります。
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司法書士アメジスト法務事務所
【電話番号】 078-362-0216
【住所】 〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1
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24/08/05
24/04/22
23/12/26
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平成25年9月4日の最高裁判決により、
それ以前までは非嫡出子の相続分は嫡出子の
2分の1とされていた規定は違憲とされ、
同年12月の民法改正により、嫡出子と
非嫡出子の相続分は同じになりました。
ここで、そもそも嫡出子と非嫡出子の定義は
何なのかという疑問が浮かびます。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の
間に生まれた子どもをいいます。
具体的には、以下が該当します。
・婚姻中に妊娠をした子ども
・婚姻後201日以後に生まれた子ども
・父の死亡後、又は離婚後300日以内に
生まれた子ども
・未婚時に生まれて認知をされ、その後に
父母が婚姻した子ども
・未婚時に生まれてから、父母が婚姻し、
父が認知をした子ども
・養子縁組の子ども
そして、非嫡出子は、法律上の婚姻関係が
ない男女の間に生まれ、認知されている
子どもさし、婚外子ともいいます。
よく例えで挙げられるのは、夫が愛人・不倫
相手との間にできた子ども、隠し子のような
パターンです。
ただ、単に婚姻していない男女間の子ども
というだけではなく、認知しているという
要件も必要です。
ここで改正前までは、法律婚の尊重という
理由で、非嫡出子の相続分は嫡出子の
2分の1とされていましたが、
改正後においては、制度自体よりも認識の
変化に伴い、父母が婚姻関係にないという、
子にとって選択や修正する余地のないことを
理由として、子に不利益を及ぼすことは
許されるべきことではないとして、
嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ割合に
なりました。
これは、子を個人として尊重し、その権利を
保障すべきであるという考えが確立されて
きているといえます。
ただ、非嫡出子の相続分については、
改正後の相続分になるケースとならない
ケースがあります。
まず、平成13年7月1日~平成25年9月4日の
期間中に相続開始をした場合であれば、
非嫡出子であっても嫡出子と同じ法定相続分の
割合になります。
ただし、この期間中に遺産分割の審判等の
裁判、遺産分割協議等の合意等によって
確定的なものとなった際は、法律関係には
影響しませんので、非嫡出子の相続分の
割合は嫡出子の2分の1のままになります。
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