相続手続でお悩みの方へ。相続を承認する(受ける)か放棄するでの注意点とは…

司法書士アメジスト法務事務所

078-362-0216

〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1

受付時間 / 9:00~19:00

相続手続でお悩みの方へ。相続を承認する(受ける)か放棄するでの注意点とは…

相続・遺言のブログ

2018/07/09 相続手続でお悩みの方へ。相続を承認する(受ける)か放棄するでの注意点とは…

相続とは、人間が死亡した際に、その死者で

 

 

ある被相続人が生前に有していた財産上の

 

 

権利や義務を一定の範囲の親族が包括的に

 

 

承継することをいいます。

 

 

 

 

相続財産には、預貯金や不動産などのプラス

 

 

の財産(積極財産)のみならず、債務(借金)

 

 

のようなマイナスの財産(消極財産)も

 

 

含まれます

 

 

 

 

 

 

そして、相続人は、相続承認する(受ける)

 

 

放棄する(受けない)かの選択を、

 

 

原則として、自己のために相続の開始が

 

 

あったことを知ったときから3か月以内に

 

 

しなければなりません。

 

 

 

 

この3か月以内の期間を熟慮期間といい、

 

 

起算点は相続が起きたことを知ったときから

 

 

スタートします。

 

 

 

 

亡くなったときからではありませんので、

 

 

ご注意ください。

 

 

 

 

相続の承認には、単純承認限定承認

 

 

あります。

 

 

 

 

単純承認とは、相続人が全面的に被相続人の

 

 

有していた相続財産を包括的に承継する

 

 

ことで、標準的な承認をさします。

 

 

 

 

限定承認とは、相続人が相続によって取得する

 

 

積極財産を限度として、被相続人の債務など

 

 

(消極財産)について責任を負担するという

 

 

留保を付けた上での承認です。

 

 

 

 

例えば、相続して受けた財産が1,000万円

 

 

あり、借金が2,000万円あった場合、

 

 

承継された借金2,000万円のうち相続財産の

 

 

1,000万円で弁済すればよく、残額1,000万円に

 

 

ついては弁済する責任を負わずに済むという

 

 

ことです。

 

 

 

 

もし、上記の事例で単純承認をした場合には、

 

 

借金2,000万円全額を返済する義務を負う

 

 

ことになるので、残額1,000万円については、

 

 

自己の財産から持ち出してでも弁済する必要が

 

 

あります。

 

 

 

 

次に、相続放棄は、相続人が相続開始による

 

 

効果を全面的に否定することで、相続人に

 

 

ならないようにすることです。

 

 

 

 

相続放棄は、単に相続人間の遺産分割協議

 

 

などで、「私は相続を受けません」という旨を

 

 

伝えるだけでは足りず、家庭裁判所での手続に

 

 

よって行わなければなりません。

 

 

 

 

相続放棄をすると、財産を受け継ぐことは

 

 

できませんが、債務(借金)も受け継がない

 

 

ので、その弁済をする必要がなくなります。

 

 

 

 

相続が起きた際、借金の承継の問題のみ

 

 

ならず、承継すると負担になる不動産、

 

 

いわゆる「負動産」の承継の回避や、

 

 

相続自体に関わりたくないという想いが

 

 

あるのでしたら、相続放棄を選ぶことは

 

 

有用的です。

 

 

 

 

また、民法上・判例上では、相続の熟慮期間を

 

 

過ぎていても、例外的に受けることを避ける

 

 

(放棄できる)余地もあります

 

 

 

 

あなたも相続において、同じようなことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、ひとりで

 

 

悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

司法書士アメジスト法務事務所

【電話番号】
078-362-0216

【住所】
〒652-0007
兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-1

【受付時間】
9:00~19:00

■■□―――――――――――――――――――□■■

TOP