将来の相続対策を考えてる方へ。遺言はエンディングノートと勘違いしてませんか?

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将来の相続対策を考えてる方へ。遺言はエンディングノートと勘違いしてませんか?

相続・遺言のブログ

2018/07/04 将来の相続対策を考えてる方へ。遺言はエンディングノートと勘違いしてませんか?

終活」をする人は年々増加傾向にあり、

 

 

この言葉をを耳にすることも多いのでは

 

 

ないでしょうか。

 

 

 

 

終活とは、自分の人生の終わりをよりよく

 

 

迎えるために、積極的に準備する活動を

 

 

いい、ご自身の心身の自由が失われた際の

 

 

対処の仕方や、終末期医療の意思選択

 

 

葬儀の仕方やお墓に関すること、相続人への

 

 

遺産分割の方法など、様々な想いを形に

 

 

しようと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、その終活において、一見お手軽そうで

 

 

使えそうなものでエンディングノート

 

 

挙げられることがあります。

 

 

 

 

 

いまやエンディングノートは、書店や銀行など

 

 

でも販売しており、終活をするうえでの

 

 

代表的なもののようなイメージがあるのも事実

 

 

です。

 

 

 

 

エンディングノートには、家族などへの

 

 

メッセージや葬儀の希望などを記入したり

 

 

します。

 

 

 

 

ところが、エンディングノートが遺言書と

 

 

同じであるという誤った認識をされている人が

 

 

増えています。

 

 

 

 

たしかに、エンディングノートには、自身の

 

 

意思を書き残すことができるので、一見

 

 

遺言としての効力があるように思えますが、

 

 

一般的にエンディングノートは、法的な効力を

 

 

もつ遺言にはなりません

 

 

 

 

また、遺言書に記載をしておけば、どんな内容

 

 

でも法的な効力を発生させるというわけでは

 

 

ありません。

 

 

 

 

そもそも遺言書に記載することにより、遺言

 

 

として法的な効力が生じる事項は、民法など

 

 

の法律によって限定されています

 

 

遺言事項法定主義)。

 

 

 

 

主な内容は、相続分に関することや、子の

 

 

認知未成年後見人の指定などです。

 

 

 

 

そして、エンディングノートは、あくまで、

 

 

死後に身内にやっておいて欲しい要望を書き

 

 

残しておくためのノート止まりであり、

 

 

その内容を実現する義務も発生しません

 

 

 

 

ですので、ノートの内容を死後に実現して

 

 

もらおうと考えるのであれば、正式に

 

 

遺言書を作成する必要があるのです。

 

 

 

 

また、ご自身が亡くなった際に、遺された

 

 

方にやってもらいたいこととして、死後事務

 

 

委任契約(亡くなってから効力を発生させる

 

 

委任契約)をしておくことも良策です。

 

 

 

 

あなたも生前対策において、同じようなことで

 

 

お悩みではないですか。

 

 

 

 

いまいちピンと来られていない方は、

 

 

ご自身で悩み判断せず、是非ともお問い合わせ

 

 

ください。

 

 

 

 

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