LGBT支援

司法書士アメジスト法務事務所

078-362-0216

〒652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1-2-1

受付時間 / 9:00~19:00

LGBT支援

LGBT支援

LGBTとは

芝生に置かれた6色レインボーの旗

神戸で司法書士が様々なお問い合わせに対応している「司法書士アメジスト法務事務所」では、LGBT支援についてもご相談いただけます。
そもそもLGBTという言葉をご存知でしょうか。
昨今では様々なメディアから耳にする機会が増えている言葉ですが、これはレズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーそれぞれの頭文字を取ったものです。
まだまだ理解が進んでいるとはとても言えないLGBTにまつわる諸問題について、神戸の当事務所は身近な「くらしの法律家」として、法的なアドバイスを行います。

同性婚サポート

公正証書によるサポート

振り返る笑顔の女性

神戸の「司法書士アメジスト法務事務所」の司法書士が作成をサポートする主な書面は、次のようなものです。
・公正証書遺言⇒パートナーに遺産を遺すことや、生命保険の受取人にパートナーを指定することができます。
・任意後見契約書⇒老後への備えやお互いの財産管理ができます。

・パートナーシップ契約書(準婚姻関係契約書)⇒お互いの結婚の意思を対外的に証明できます。
・医療に関する意思表示書⇒病院での緊急連絡先や手術の同意ができます。
・尊厳死宣言書⇒終末期医療でのお互いの対応を決めておくことができます。
・死後事務委任契約書⇒将来のお墓のことなども決めておくことができます。

法律外婚姻支援信託

説明中の男性とノートパソコン

法律外婚姻支援信託についても神戸の当事務所の司法書士がアドバイスを差し上げます。
パートナー同士で民事信託の仕組みに則って信託契約を締結すれば、財産はお二人の共有のものとなり、万が一別れることになった際には分け合うことができます。

氏・名の変更

家庭裁判所の許可が必要です

ガベル

氏・名の変更をしたいとお考えの際は、神戸にある司法書士の事務所「司法書士アメジスト法務事務所」がサポートをいたしますので、ご連絡ください。
変更するにはお住まいの地域の家庭裁判所の許可が必要となります。
変更が認められるのは、「氏・名を変更しないと社会生活を送る上で支障をきたしてしまう」という場合に限られているため、個人的な趣味や感情、あるいは信仰上の希望などでの改名は認められていません。
家庭裁判所での面談を経て許可されるまで、神戸の当事務所の司法書士がしっかり支援いたします。

性別取扱いの変更

法律に基づいた手続きを

文房具とノートパソコン

“性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律”に基づき、一定の要件を満たしている方であれば、法律上において性別を自認する性別に変更する手続きができます。
お住まいの地域を管轄している家庭裁判所に審判の申立書を提出することが必要となりますので、まずは神戸の当事務所の司法書士にご相談ください。
“性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律”で性別の変更の許可を得るために定められている要件は、以下のとおりになります。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律で
定められている要件

会議中の男性と机に置かれた資料

1.二人以上の医師により、性同一性障害であることが診断されていること
2.20歳以上であること
3.現に婚姻していないこと⇒法律上の婚姻で、事実婚は含みません。
4.現に未成年の子がいないこと⇒実子と養子の両方ともが対象になります。
5.生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
6.その身体について他の性別の身体の性器に係わる部分に近似する外見を備えていないこと

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